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夜に車運転中、路上に“寝そべる人”ひいてしまった…気付かなかった自分が100%悪い? 過失割合を弁護士に聞く

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夜に車を運転中、道路に寝そべる人を誤ってひいてしまったらどうなる?(画像はイメージ)
夜に車を運転中、道路に寝そべる人を誤ってひいてしまったらどうなる?(画像はイメージ)

 酒に酔ったのか、夜に繁華街の路上や幹線道路などで寝そべっている人を見掛けることがあります。こうした光景について、SNS上では「迷惑」「道で寝るな」「酒に酔って道路で寝るなら、酒を飲むな」という内容の声が上がっています。

 ところで、もし夜に車を運転中、道路に寝そべっている人を誤ってひいてしまった場合、運転手は法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

事故の発生時間帯によって過失割合は異なる

Q.繁華街の路上や幹線道路などに寝そべっている人を見掛けることがあります。そもそも、道路に寝そべる行為は道路交通法違反に該当する可能性があるのでしょうか。刑罰の有無も含めて、教えてください。

佐藤さん「道路に寝そべる行為は、道路交通法違反に当たる可能性があります。道路交通法76条4項2号は、道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべることを禁じており、違反した場合は『5万円以下の罰金』に処される可能性があります(同法120条1項10号)」

Q.では、もし車の運転中、道路に寝そべっている人を誤ってひいてしまった場合、運転手が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。例えば、過失割合はどの程度になるのでしょうか。

佐藤さん「車の運転中に道路に寝そべっている人をひいてしまった場合、運転手は法的責任を問われる可能性があります。

車にひかれた人は、車の運転手に対して、民事上、損害賠償請求することができます。ただし、先述のように、交通の妨害となるような形で車道に寝そべる行為は、それ自体が法律で禁止されていることであり、ひかれた人にも相当大きな過失があると評価されるでしょう。そのため、過失相殺により、運転手は発生した損害の一部を賠償すれば済むことが多いです。

具体的な過失割合は、事故の状況によって異なります。例えば、事故が発生したのが昼間であれば、運転手は道路に寝そべる人に気付いて、避けることができた可能性が高く、それにもかかわらずひいてしまったとすると、運転手側に前方不注視などの過失があったと考えられ、運転手側が7割程度、道路に寝そべっていた人が3割程度の過失と評価される事案が多いでしょう。

一方、事故が発生したのが夜間の場合、道路に寝そべる人を発見するのはより難しくなるため、運転手側が5割程度、道路に寝そべっていた人が5割程度の過失と評価される事案が多くなります。

その他、過失割合は、『事故が起きたのが幹線道路か、歩行者の通行により注意すべき住宅街の道路などか』『道路に寝そべっている人が幼児、高齢者、障害者などか』『事故現場の明るさ』『運転手側の過失の状況(酒気帯び運転ではないか、ながら運転ではないかなど)』などによって変化します。

このほか、運転手は刑事責任を問われることも考えられます。例えば、ひかれた人がけがを負ったり、亡くなったりした場合、過失運転致死傷罪に問われ、『7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金』に処される可能性があります」

Q.もし車の運転中に道路に寝そべっている人をひいてしまった場合、どのように対処する必要があるのでしょうか。もし対応を怠った場合、どのような法的リスクがあるのでしょうか。

佐藤さん「運転者は、直ちに車の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなければなりません(救護義務、危険防止措置義務―道路交通法72条1項前段)。また、運転者は、警察官に交通事故が発生した日時、場所、死傷者の数、負傷者の負傷の程度、損壊した物と損壊の程度、交通事故に係る車両の積載物、交通事故について講じた措置を報告しなければなりません(事故報告義務―道路交通法72条1項後段)。

人身事故の場合に、救護義務違反や危険防止措置義務違反を犯せば、『5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金』、特に、人の死傷が運転者の運転に起因するものであるときは『10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金』に処される可能性があります(道路交通法117条1項、2項)。また、事故報告義務に違反した場合、『3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金』に処される可能性があります(道路交通法119条1項)」

Q.ちなみに、車の運転手が路上に寝そべっている人や歩行者を誤ってひいてしまったときに警察に逮捕されるケース、逮捕されないケースがあります。逮捕については、どのような基準で判断されることが多いのでしょうか。

佐藤さん「裁判官の令状による逮捕(通常逮捕)の場合、逮捕するには、『罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由』と『逮捕の必要性』が必要です(刑事訴訟法199条、刑事訴訟規則143条の3)。『逮捕の必要性』とは、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れなどをいいます。

一般に、交通事故の場合、逮捕されやすいのは、ひき逃げや酒気帯び運転など、行為態様が悪質で、重大な結果が生じているケースです。そのような場合、刑罰も重くなるため、逃亡や罪証隠滅の恐れも高くなり、逮捕の必要性が認められやすいです。

一方、路上に寝そべっていた人や歩行者のけがの程度が軽く、運転手が捜査に協力的で、身元も判明しているような事案では、逮捕の必要性が小さく、逮捕されない可能性が高まります」

オトナンサー編集部

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