それ、軽犯罪法違反です。道端でやってはいけない、じつは法律的にアウトな行動
- マイナビウーマン |

公園や道路でこれをしている人、見たことあるでしょうか? じつはこの行動……違法行為に当たることもあるようです!
\現役弁護士が監修! 子どもあるある✖️法律/
「それ、じつはアウトかも!?」
子どもたちの何気ない行動の中に、じつは社会のルールや法律に触れてしまうものがあるかもしれません。
書籍『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)には、大人でも「知らなかった!」と驚く発見が満載です。
今回はその中から、公園や道路、駅など、公共の場でうっかりやってしまいそうな“違法行為”を一部抜粋してご紹介します。

つばを公園や道路にはくと、排せつ等の罪になる
「軽犯罪法第1条第26号」では、道路や公園、駅などに、たんやつばをはいたり、おしっこやうんちをしたり、させたりすると、罪になると決められているよ。
路上や公園で、たんやつばをはくのは犯罪行為
路上や公園、デパートや駅など、多くの人が集まる公共の場所でたんやつばをはくと、軽犯罪法の排せつ等の罪に問われます。また、人に対してつばをはくのは暴行罪(刑法第208条)にあたります。風邪などで体調が悪く、どうしてもたんやつばが出るときは、紙にはいてごみ箱へ捨てましょう。ただし、つつんだ紙をそのまま道ばたに捨てると、汚廃物投棄の罪(軽犯罪法第1条第27号)となります。
罪であるかどうか以前に、公共の場所にたんやつばをはいたり、紙ごみをポイ捨てするのは、不衛生で不快な行為。社会のマナーとして、やってはいけないことです。
路上や公園では大も小もしてはダメ!
同じように、路上や公園などの人が集まる場所では、おしっこもうんちもしてはダメ。たんやつばと同じく、排せつ等の罪に問われます。※小さい子にもさせてはいけません。必ずトイレを利用しましょう。
※公園などで、幼児が大小便をもよおし、まわりにトイレがない場合は、違法性はないとされている。

※以上、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』<監修:小島洋祐 、絵:小豆だるま、藤本けいこ/金の星社>本文より抜粋しました。
続きは書籍でお楽しみください。

※本記事は、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』<監修:小島洋祐 、絵:小豆だるま、藤本けいこ/金の星社>より抜粋・再編集して作成しました。
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