商業施設の入出庫「右折禁止」が多いワケ 守らないと交通違反になる?
- 乗りものニュース |

商業施設の駐車場では、入庫や出庫の際に右折を禁止していることがあります。遠回りになることから、禁止を無視し右折するクルマも見られますが、そもそもなぜ右折が禁止されるのでしょうか。また、法的な拘束力はあるのでしょうか。
商業施設への出入り「原則は左折で」など求める指針
大型の商業施設などで、「右折」による駐車場の入出庫が禁止されていることがあります。出入口に右折禁止の看板を立てていたり、警備員が誘導していたりしますが、来店客にとっては遠回りになることもあるため、無視して右折している光景も見られます。
そもそも、なぜ右折による入出庫が禁止されるのでしょうか。
駐車場の出口で右折禁止としている例(画像:写真AC)。
商業施設などの出店による交通渋滞の影響を取りまとめている国土交通省の道路経済調査室によると、「たとえば右折での入庫は、反対方向の交通が途切れるまで待たなければなりませんので、片側1車線では後続車の流れを止めてしまうなど、左折入庫よりも渋滞が発生しやすい傾向」とのこと。
このため、経済産業省では一定以上の規模を持つ商業施設の出店者に対し、駐車場は左折での入出庫を原則とすること、右折待ち渋滞が極力発生しないようにすることなどを求める指針を設けているのです。
こうした商業施設の「右折禁止」守る必要は? 交通違反になるケースも
たとえば群馬県では経済産業省の指針に基づき、新規の出店者へ次のように対応しているといいます。
「新規出店時には、来店車両の入出庫経路を明記した届出書を県へ提出してもらいますが、事前に警察や県と相談してもらい、経路上に右折を設定しないよう指導しています。ただし交通量が少ない場合、店の前に十分な長さの右折レーンがある場合などは例外です。また、現地では来店客にわかるよう路面表示や看板を設置し、右折禁止を呼びかけるよう求めています」(群馬県商政課)
もし、出店後に渋滞などの問題が発生した場合、県は出店者に対し報告書の提出を求める仕組みもあるとのこと。ただし、前出の国土交通省 道路経済調査室によると、店側が設ける右折禁止の看板などに法的な拘束力はなく、あくまで「お願い」に留まるそうです。
とはいえ、右折での入出庫が交通違反になるケースもあります。「車両横断禁止」の道路標識がある場合です。そこでは、交差点以外で右折して対向車線を横切ることが禁じられており、違反すれば点数1、普通車で6000円の反則金が課せられます。
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