飲酒後に他人に暴行 本当に「酔って覚えていない」場合でも“責任能力”問われる? 弁護士が解説
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金曜日の夜に飲食店で職場の同僚や知人とお酒を飲む人は多いと思いますが、次の日が休みだからといって、つい飲み過ぎてしまったことはありませんか。帰宅時に酔った状態でタクシー運転手や駅員などに暴力を振るってしまう人もいるため、飲み過ぎには注意が必要です。
もし酒に酔った状態で他人に暴行を加えてしまった場合、本当に暴行の件を覚えていないときでも責任能力を問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士が解説します。
責任能力が認められるケースが多い
酒に酔っているかどうかにかかわらず、人に暴力を振るった場合、刑法208条の暴行罪や刑法204条の傷害罪などに問われる可能性があります。
暴行罪は、暴力を振るったけれど、加療が必要なほどのけがを負わせなかった場合に成立し、法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留(1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する刑)もしくは科料(1000円以上1万円未満の金銭を支払わせる刑)」です。
傷害罪は、暴力を振るって、加療が必要なほどのけがを負わせた場合に成立し、法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。また、暴力を振るった結果、相手が亡くなってしまったとすると、傷害致死罪が成立し、法定刑は「3年以上20年以下の有期懲役」です(刑法205条、刑法12条1項)。
飲酒時の暴行は、ほとんどのケースで完全責任能力が認められ、しらふの状態で暴行したのと法的には変わりません。「酒のせいでやってしまった」と話すことで、「飲酒時の行為だから許してもらえるだろうと軽く考えている」「反省していない」と評価され、量刑で不利になることはあり得るでしょう。
一部の異常な酩酊(めいてい)状態で暴行したケースでは、「心神喪失」や「心神耗弱」に当たり、完全な刑事責任を問うことができない可能性が出てきます。「心神喪失」とは、善悪の判断が全くつかない状態、または、善悪の判断はできたとしても、その判断に従って自分の行動を制御することが全くできない状態を指します。
「心神耗弱」とは、善悪を判断する力や、その判断に従って自分の行動を制御する力が著しく劣っている状態を指します。「心神喪失」であれば無罪となり、刑罰は科されません(刑法39条1項)。「心神耗弱」の場合、刑は必ず減軽されます(刑法39条2項)。
しかし、飲酒により他人を傷つける可能性が高まることを認識しながら酒を飲み、自ら善悪の判断がつかない状態をつくり出して暴力を振るっているのに、刑事責任を問われないのは正義に反します。そのため、法的には、酒を飲む時点で自由(責任能力)があるのだから、犯罪の責任を問うことができると考えられており(「原因において自由な行為」の理論)、実際、刑事責任を認めた判例もあります。
従って、酒を飲んで他人に暴力を振るい、そのときの記憶があいまいなケースであっても、原則として、しらふでの暴行と同様の刑事責任を問われると考えてよいでしょう。
なお、職場の宴会の際、上司や同僚に無理やり酒を飲まされ、その後、記憶を失って他人に暴行した場合、情状の面である程度考慮され、多少ですが量刑で有利になる可能性はあるでしょう。
無理やり飲酒させることは、民事上、不法行為にあたり、無理やり飲まされた人から損害賠償請求を受ける可能性があります。また、無理やり飲まされた人が、急性アルコール中毒になるなど体調を崩した場合、飲ませた側が傷害罪に問われる可能性もあります。
いずれにしても、酒に酔った状態で他人に暴行した場合、基本的に「酒に酔って覚えてない」という言い訳は通用しません。飲食店でお酒を飲むときは飲み過ぎに注意しましょう。
オトナンサー編集部
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