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松本人志の“名誉毀損”訴訟 3月28日「第1回口頭弁論」 争点は? 見解を弁護士に聞く

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松本人志さん(時事通信フォト)
松本人志さん(時事通信フォト)

 お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが1月22日、自身のスキャンダル疑惑を報じた週刊誌記事が名誉毀損(きそん)に当たるとして、発行元の出版社と週刊誌の編集長を相手に、5億5000万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こしたことがメディアで報じられ、大きな注目を集めました。

 この訴訟の第1回口頭弁論が3月28日に開かれますが、どのようなことが争点となるのでしょうか。名誉毀損に該当する可能性のある行為や口頭弁論の内容などについて、弁護士に聞きました。

「記事の内容が真実かどうか」が最大の争点か

 佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士は、芸能人や政治家による名誉毀損訴訟について、「名誉を毀損されたとして、芸能人や政治家が新聞社や出版社などを提訴する場合、民事上、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こすことになります。それと別に、刑事上、名誉毀損罪という罪があります(刑法230条)」と解説。

 佐藤さんによると、名誉毀損罪の法定刑は、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」(刑法230条1項)」で、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」すると成立するということです。

 不特定または多数の人に情報が伝わる状態で事実を示し、人の社会的評価を下げた場合、名誉毀損罪に問われる可能性があるほか、示した事実がうそであれ、真実であれ、社会的評価を下げ得るものであれば、名誉毀損罪は成立するといいます。

 佐藤さんは、具体例として、「不特定多数の人が閲覧できるネット上で他人を誹謗(ひぼう)中傷した場合、誹謗中傷の中に、相手の社会的評価を下げるような具体的な事実が示されていれば、名誉毀損罪に問われる可能性があります」と述べており、メディアの報道も内容によっては、名誉毀損罪に当たる場合があるということです。

 ただ、佐藤さんは、名誉毀損罪には、例外として、「公共の利害に関する場合の特例」(刑法230条の2)が定められており、名誉毀損罪に該当する行為があったとしても、次の3つの条件を満たした場合、罰せられないといいます。

(1)公共の利害に関する事実(公共性)
(2)専ら公益を図る目的(公益目的)
(3)真実であることの証明がある(真実性)、真実でなかったとしても、行為者が真実であると誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らして相当の理由がある(真実相当性)

 そのため、例えば、新聞社が緻密な取材に基づき、政治家の不正を暴き、公にしたような場合、名誉毀損罪には問われないことになるということです。

口頭弁論の争点は?

 3月28日に行われる同訴訟の第1回口頭弁論では、どのようなことが争点となるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に見解を聞きました。

Q.そもそも、口頭弁論ではどのようなことが行われるのでしょうか。

牧野さん「口頭弁論は、民事訴訟の手続きの過程で、双方の当事者が攻撃防御の主張を行う裁判上の訴訟行為をいいます。争点に関して、互いの意見や主張をまとめた『準備書面』と呼ばれる書類を事前に裁判所に提出する必要があります。

詳しく説明すると、公開の法廷において、地方裁判所では1人の裁判官または3人の裁判官の合議体により開かれるもので、原告・被告当事者本人またはその訴訟代理人が出頭し、準備書面に基づいて主張を述べるほか、主張を裏付けるために証拠の提出が行われます。

裁判長は、当事者の主張や立証に矛盾や不明確な点があれば、質問をしたり、口頭弁論の次回期日にその点を明らかにするよう準備することを命じたりします。

2回目以降の口頭弁論の場合、民事訴訟の手続きは準備書面や証拠文書のやり取りが多いです。そのため、第1回口頭弁論が公開の法廷で行われるのに対し、2回目以降の口頭弁論は、通常は弁論準備手続に移行して、公開の法廷ではない『非公開の準備室』で行われます。ただ、証人尋問を行うことになる場合は、公開の法廷で行われます。

こうした弁論準備手続とその後の口頭弁論(証人調べなど)は、1~2カ月に1回のペースで行われ、争点や証拠が整理されます。通常は1年から1年半程度で審理が終了(結審)して、判決が言い渡されることになります」

Q.松本人志さんの訴訟の第1回口頭弁論では、どのようなことが争点となるのでしょうか。弁護士としての見解をお聞かせください。

牧野さん「松本さんを巡る週刊誌の報道は、原則としては『名誉毀損』に当たり、出版社側は民法709条の不法行為を根拠として損害賠償責任を負います。

ただし、『(1)事実が公共の利害に関すること(事実が公共性を有すること)』『(2)目的が公益性を有すること』『(3)真実性の証明』の3点を出版社側が証明できれば、損害賠償責任を負いません。すなわち、これらが全て裁判で認められれば、出版社側が勝訴します。

『(1)公共の利害に関すること』ですが、今回は芸能人のプライベートな話なので、『公共の利害に関すること』といえるかどうかがポイントになります。プライベートな話でも芸能人を『みなし公人』として認めた裁判例も存在しているため、松本さんを公人と認める可能性はあると思われます。

(2)については、報道する目的が『公益性』を有する、つまり、『こういうことはやめましょう』とモラルの低下を防止する公益を目的にしているかどうかですが、報道した週刊誌側の主観的な意図が考慮されます。

今回の裁判の最大の争点は、『(3)真実性の証明』で、特に『真実相当性』による免責の証明がポイントになると思います。つまり、週刊誌の報道が真実かどうかですが、週刊誌側は、まずは真実であったことの証明に努めることになります。

真実性の証明ができなかった場合でも、報道した人がその事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料や根拠に照らし相当の理由があると証明することができれば、責任を負いません」

オトナンサー編集部

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