チケット購入時は慎重に 「誤って転売サイトで決済」「送金後、連絡取れない」ケース
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転売仲介サイトと気付かずに高額なチケットを購入してしまうケースなどが発生しているとして、国民生活センターがX(旧ツイッター)などで注意を呼び掛けています。
転売されたチケットでは入場できないイベントも
国民生活センターによると、歌手のライブチケットをネット上で購入する際に、取引先が転売仲介サイトだと気付かないまま、高額な費用を払ってしまったケースのほか、SNSで知り合った人からチケットを譲り受けるためにコード決済サービスで代金を送金したところ、連絡が取れなくなったケースが発生しています。主に20代の人のほか、18~19歳の人がこうしたトラブルに巻き込まれているということです。
国民生活センターは、トラブル防止のため、チケットは、興行の主催者のほか、主催者から正式に販売許可を得たプレイガイド、ファンクラブ、アーティスト公式ホームページなどの正規販売ルートから購入するよう呼び掛けています。正規ルートの場合、チケットが定価で購入できるだけでなく、公演が延期や中止になったときに払い戻しなどの補償を受けられる場合があるということです。
また、ウェブ検索時に、「検索結果に表示されたサイトが転売仲介サイトに該当しないか」「サイト上に利用規約や運営事業者の所在地、連絡先などが明示されているか」を確認してから利用するよう、アドバイスしています。
コンサートやイベントの公式ホームページには、「チケットの転売禁止」「転売サイトから購入したチケットだと判明した場合は入場できない」などのルールが記載されているため、転売仲介サイトでチケットを購入する際は、事前にコンサートやイベントの公式ページの情報を確認するよう求めています。
このほか、特定興行入場券の要件を満たすチケットの不正転売を行った場合、チケット不正転売禁止法違反として、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されることがあると説明。「公演に行けなくなった」などの理由でチケットを譲りたい場合は、公式のリセールサービスを利用するよう、アドバイスをしています。
少しでも不安に思った場合は、早めに消費生活センターなどに相談するよう、呼び掛けています。「消費者ホットライン」(電話番号は188)に電話をすると、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内してくれるということです。
オトナンサー編集部
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