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小室圭さんを批判できる人などいない 皇室へ「あるべき論」を押し付ける権利はない

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小室圭さん(2018年8月、時事)
小室圭さん(2018年8月、時事)

 小室圭さんが留学している米ニューヨークのフォーダム大学はイエズス会系の名門私立大学として知られています。小室さんは現在、JDコースの最終年度(3年生)。同コースは弁護士・検察官・裁判官を目指す人が通うプロフェッショナルスクールです。そんな、小室さんが在学中に執筆した論文が法律専門誌に掲載されました。その内容から、現在、どのような勉強をしているのか、そして、今後の方向性について考察してみます。

 今回は、ニューヨーク州弁護士のリッキー徳永さんに論文の内容と評価できるポイントについて伺います。徳永さんは日本の大学を卒業後、単身渡米し、ルイジアナ州ニューオリンズのTulane University Law School(LLM)に留学。ニューヨークに拠点を移して法律事務所で7年間勤務し、米国現地企業や日系企業に対する法的助言や契約書などの作成を担当しました。現在、シンガポールを拠点にしながらグローバルに活動しています。

小室さんが作成した論文のサマリー

 最初に、読者の皆さまにも分かりやすいように論文のサマリーを作成しました。掲載された論文は米国の法律専門誌「NY Business Law Journal」2019年夏号Vol.23になります。記事にはしっかりと「By Kei Komuro」と名前も入っていて、フォーダム大学ロースクールの学生だという記載もあります。

「9ページにも及ぶその論文は『Challenges and Implications for Potential Reforms of Crowdfunding Law for Social Enterprises(社会的企業のためのクラウドファンディング法改正の可能性への課題と示唆)』。クラウドファンディングとは、近年注目されている資金調達の仕組みの一種で、主にインターネットを介して行われるものです。論文の内容は米国におけるクラウドファンディングに関わる仕組みや法体制についての研究です」(徳永さん)

1.詐欺とその規制について

 発展途中のクラウドファンディングには詐欺的要素があるとする一方で、情報開示の義務を強化する法整備が必ずしも解決にはならないことを分析しています。84.4%の人が、クラウドファンディングが正当な資金調達手段だと認める統計をもとに、現行の法律規制をより厳しくすることによるマーケットの機会損失について論じています。

2.資金額の上限について

 資金調達には、12カ月以内に100万ドル(約1億円)を超える資金を調達することができないという制約があります。その問題と解決法について、米国証券取引委員会(SEC)の規則を参照し、法的観点から考察しています。無制限の資金調達の可能性を分析しながら、ビジネス的観点から見ても上限を作るべきだというバランスの取れた意見が論じられています。

3.「ファンディングポータル」について

「ファンディングポータル(Funding Portal)」とは、支援者が対象企画に投資するためのネット上のプラットホームです。「支援者の投資活動を保護するためにファンディングポータルはさまざまな規制下に置かれているが、今後は法改正が必要だ」という分析がなされています。

「結論の部分では、これらの分析をもとに、オンライン上での活動が今後より活発になる従って、本当の信頼関係が大切だと締めくくっています。論文の表題にある『課題』を当事者がどう捉え、信頼を崩すことなく解決していくことが大切だと結んでいます」

専門家が見る評価ポイントとは

「掲載されたメディアはニューヨーク州弁護士会のビジネス法部門が刊行する専門誌です。読者はニューヨークだけでなく全米の法律家たちですので、学内で発行される論文誌とはまったく次元が違います。学生がこの専門誌に論文を掲載してもらえることはまれだと言えるでしょう。すでにプロの仲間入りを果たしていて、他の学生とかなり差をつけていると考えられます」

「さらに、ロースクール生は毎日の授業と試験勉強で忙しい生活をしています。その勉強の合間に論文を書き上げたことは高く評価されます。そもそも、学生にとって、専門誌に論文を掲載してもらおうという発想はなかなか出てきません」

 徳永さんは、論文はネーティブの法律家が読んでも完璧な英語だと解説します。論文は執筆だけではなく、参考文献を細かく調べて、正しく引用する技術も必要です。小室さんはそれらすべてを証明できました。おそらく、かなりの法律と文献を調べられたものと推測します。

「小室さんの論文は専門誌に掲載され、大変高い評価を得たと言えるでしょう。これは、彼のニューヨークでの活躍を絶賛する報道として取り上げられるべきだと思います。学生が書いた論文が、実務をしている法律家にとっても読みごたえのある完成度の高い内容となっています。彼の英語力、法的分析力、そして、クラウドファンディングという先見性ある分野を研究する行動力が一目置かれる可能性は高いと思われます」

これまでの小室さん報道に関する違和感

 筆者はこれまで、小室さんに関する報道に違和感を覚えていました。出自や家族のこと、キャリアを否定し、ニューヨーク州弁護士資格を取ったところで、米国で弁護士として活躍することは困難だという言葉も並びました。さらには、眞子さまの一時金をあてにして使うとか、夫であることを利用して金集めをして食いつないでいく…など批判は目に余るものがありました。

 若い頃に羽目を外した人は少なくないはずです。キャリアを含めて、完璧な人間など存在するのでしょうか。苦労を察する寛容さがあってもしかるべきではないのでしょうか。「眞子さまは皇族だから」と指摘する人がいます。しかし、皇室や皇族に対して「あるべき論」を押し付ける権利など誰にもありません。

 本来、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するものです。ましてや、民間人の小室さんの基本的人権は最大限保障されるべきものと考えます。小室さんを全否定できる人など存在しないはずです。

「外国弁護士特別措置法」の改正案が5月22日の衆院本会議で可決されました。これまで、米国弁護士が日弁連に登録されるには、弁護士として海外で3年間の実務経験、または、2年間の実務経験に加えて日本でも1年間の経験が必要でした。今回の改正により、米国弁護士資格を取得後1年間働いてから、帰国して、日本で2年間働いた後に登録されます。2年間は現地で働かなければならなかった条件が、1年間に緩和されたのです。

 無事に資格を取得すれば、小室さんは語学力を生かして、ニューヨーク州弁護士として輝かしいデビューを飾ることになるでしょう。今後の活躍に期待したいと思います。

コラムニスト、著述家、明治大学サービス創新研究所客員研究員 尾藤克之

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