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練習のつもりが「拘禁刑」に? 仮免許の路上走行で絶対にやってはいけない3つの“NG行為”

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仮免許取得後の路上走行でやってはいけない行為とは?(画像はイメージ)
仮免許取得後の路上走行でやってはいけない行為とは?(画像はイメージ)

仮免許取得後の路上走行でやってはいけない行為とは?(画像はイメージ)仮免許取得後の路上走行でやってはいけない行為とは?(画像はイメージ)

 春に運転免許を取る人は多いと思います。中には仮免許を取得後、練習時間を増やすために親に同乗してもらい、路上運転を練習する人もいます。一定の条件を満たせば道路交通法上、問題はありませんが、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の弁護士・牧野和夫さんに聞きました。

任意保険が適用されないリスクも

Q.仮免許での路上練習が法的に認められる「指導者」の条件について教えてください。例えば自分の親に指導者として助手席に乗ってもらい路上走行の練習に取り組んでもよいのでしょうか。

牧野さん「道路交通法87条で定めている、仮免許を受けた者が公道運転するため同乗が必要な『資格のある指導者』とは、『(1)その車を運転できる第1種免許を取得してから通算3年以上経過した人』『(2)その車を運転できる第2種免許を取得している人』『(3)練習用車両の教習指導員』のいずれかになります。自分の親でもこの『指導者』に該当すれば助手席に乗ってもらい路上走行の練習に取り組んでも問題ありません。

仮免許での公道運転には、『資格のある指導者の同乗』に加えて、『車の前後に仮免許練習中標識の掲示』『仮免許証の携帯』が必須です。あくまで運転練習目的(試験場受験の練習など)に限定され、私用やドライブは不可です。違反すると『仮免許運転違反』となり、違反点数12点、6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科される可能性があります」

Q.仮免許の取得後、路上で車を運転中に事故を起こした際、任意保険は適用されるのでしょうか。例えば親の車の保険に「家族限定」や「年齢制限」がある場合、仮免中の子どもが起こした事故は補償対象外になるのでしょうか。

牧野さん「仮免許での路上事故の場合に、任意保険の適用可否は『ルールを守っているか』で分かれます。原則として、『資格のある指導者の同乗』『車の前後に仮免許練習中標識の掲示』『仮免許証の携帯』『運転練習目的』『保険対象の運転者が仮免許の運転者を含む』などの要件を満たせば補償されますが、これらが欠けると、保険は全額不適用となるリスクが非常に高いです。

教習中の事故は教習車専用の保険が適用されます。私有車で練習する際は、事前に自動車保険の約款を確認するか、保険会社に問い合わせて『仮免許での運転』が補償対象に含まれているか確認すべきです。

保険が適用されないリスクが高いケースは、『(1)無資格者のみでの運転(指導者資格がない人が同乗または1人で運転した場合は無免許運転となり、保険が全く効かない)』『(2)レンタカー(そもそも仮免の人は借りられず、借りた人が仮免の人に運転させた場合、保険は適用されません)』『(3)ちょいのり保険:1日自動車保険は、仮運転免許証しか持たない人は対象外となります』の3つが挙げられます。万が一の事故の際は、警察への連絡が必須です」

Q.仮免の状態で運転している人が事故を起こしたときに同乗者が法的責任を問われるリスクはありますか。

牧野さん「仮免状態の運転者であっても、過失による事故で発生した損害賠償責任は運転者自身が負うことになります」

オトナンサー編集部

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