【ホテル】電化製品まで持ち去る宿泊客に「もう泥棒」の声…備品持ち帰りはどこからが窃盗罪? 弁護士が解説
- オトナンサー |

ホテルの備品持ち帰りは窃盗罪に該当?(画像はイメージ)
ホテルや旅館で客室にあるシャンプーやトイレットペーパーをはじめ、タオルや食器、枕、ドライヤーなど、持ち帰り禁止の備品を持ち帰る宿泊客が後を絶ちません。この問題はSNSでも話題に上がることが多く、「ひどい」「もう客じゃなくて泥棒だよね」など、怒りの声が上がっています。
ホテルの備品持ち帰りは窃盗罪に該当する可能性があるのでしょうか。また、外国人観光客が持ち去った場合でも罪に問えるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士が解説します。
持ち帰った物の種類も罪の軽重に影響
ホテルの客室などに置かれている備品を持ち帰る行為ですが、ホテル側が持ち帰りを許していない備品を持ち帰る行為は、「窃盗罪」に当たる可能性があります。
ホテルの備品と一言で言っても、実際にはいろいろなものがあります。例えば、歯ブラシやカミソリなど衛生上使い回せないものや、1回切りの使用が想定されている個包装のシャンプーやボディーソープなどは、多くのホテルが持ち帰りを認めていると考えられます。従って、こうした備品を持ち帰ったとしても、通常、窃盗罪には当たりません。
一方、容量の大きいシャンプーやボディーソープ、食器、電化製品など、ホテル側が持ち帰りを認めていないものの場合、無断で持ち帰れば窃盗罪に問われる可能性があります。窃盗罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です(刑法235条)。
もし持ち帰りを認めていない備品を持ち帰られてしまった場合、ホテル側としては、備品の所有権に基づき返還を求めたり、新しく備品を購入せざるを得なくなった場合の費用などを損害賠償請求したりすることが考えられます。また、警察に被害届を出し、刑事責任を追及する方法もあります。
意外に思うかもしれませんが、ホテルの客室から持ち帰った備品の“種類”も、罪の軽重に影響を与えます。
例えば、持ち帰りが明らかに認められていない価値の高い電化製品を持ち帰った場合と、備え付けのボールペン1本を持ち帰った場合とでは、経済的な被害の大きさも悪質性も異なります。そのため、起訴されるかどうかや、起訴された後の量刑に影響を及ぼします。
客室の備品を持ち去ったのが外国人観光客の場合でも、日本の窃盗罪に問うことは可能です。なぜなら、刑法は「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する」と定めているからです。
ただし、外国人観光客の場合、文化が異なること、言葉の壁があることなどから、持ち帰りが禁じられていると知らずに持ち帰ってしまうこともあると思われます。また、帰国してしまうと、取り締まりも煩雑になるため、実際に罪に問うのは悪質性の高い一部のケースに限られるように思います。
ホテル側には、備品の無断持ち帰りによるトラブルを少しでも減らすため、「持ち帰られたら困るものに『持ち帰り禁止』と明示する」「宿泊約款にルールを書いておく」といった工夫が求められます。
ホテルが用意してくれている備品の多くは、ホテル側がサービスで提供してくれているものであり、「客のもの」ではありません。備品の持ち帰りが窃盗罪になるかどうかは、ホテル側の意思によります。持ち帰ってよいかどうか迷ったら、ホテルに確認することが大切です。
オトナンサー編集部
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