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うつ病の24歳ひきこもり長男、「障害年金」請求先延ばしで母困惑 どう説得する?

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病気で就労困難な人が、障害年金の請求を先延ばしにするリスクは?
病気で就労困難な人が、障害年金の請求を先延ばしにするリスクは?

 筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。ひきこもりを続ける人の中には、うつ病などの病気が原因で就労が難しいケースもあります。その場合、将来的に生活を続けるためには、障害年金を請求するのが有効ですが、中には障害年金を請求する決心がつかず、請求を先延ばしにしている人もいます。

 決心がつくまで何もせずにいると、病院で書いてもらう証明書が入手できなくなってしまう可能性があり、障害年金の審査に影響が出てしまいます。ひきこもりの人が障害年金の請求を先延ばしにする場合、同居する家族はどのように説得したらよいのでしょうか。ひきこもりの子どものいる家族を例に、浜田さんが対処法を紹介します。

高校退学後、ひきこもるようになった長男

 ある日、ひきこもりの長男(24)のいる母親(55)から障害年金の請求に関する相談を受けました。母親は、長男がひきこもりに至った経緯や障害年金の請求状況について、語り出しました。

 進学校に入学した長男は高校1年の頃、勉強についていけず苦しんでいました。さらに「級友からばかにされる」「先生たちから無視される」などの出来事も重なり、学校に行けなくなってしまったそうです。しばらくして高校を退学。通信制の高校に編入しました。

 しかし、すっかり自信をなくしてしまった長男は、通信制高校も退学してしまいました。その後、長男は外出することもほとんどせず、自室にひきこもるようになったそうです。

 長男が20歳になった頃、心の不調を訴えるようになったため、心配した母親は長男を近所の心療内科へ連れて行きました。

 医師からはうつ病の傾向があると診断され、服薬治療を開始することに。しかし、治療をしてもなかなか回復することはありませんでした。疑心暗鬼に陥ってしまった長男は、その後、転院を繰り返し、現在通っている病院は5カ所目になるそうです。

 長男は今もうつ病を抱えており、月に1回、母親に付き添ってもらいながら精神科に通院。通院する以外に外出することは一切なく、1日のほとんどを自室で過ごしています。

「長男は就労が難しいかもしれない」

 そう感じた母親は、長男に「障害年金の請求をしてみてはどうか」と伝えてみたそうです。すると、長男からは思いがけない返事がありました。

「障害年金の請求は30歳になるまで待ってほしい。それまで何とか自分なりに頑張ってみたい」

 母親は、長男が30歳になるまで待つ理由が分からなかったので、長男にその理由を聞いてみました。しかし、はっきりとした理由を教えてもらうことはできませんでした。

「恐らく、長男の中で区切りになる年齢なのではないかと思います。30歳まで頑張ってみて、それでも駄目なら障害年金を受給する、ということなのでしょう」

 当時を振り返り、母親はそう言いました。

 とはいえ、長男は今のところ何か行動を起こしているわけではないそうです。就労支援を受けることもなければ、精神疾患の人向けのデイケア(社会参加、社会復帰などを目的にさまざまなグループ活動をすること)にも参加していません。

 母親としてはもどかしい気持ちもありますが、長男が30歳になるまで待つことに決めたそうです。

「できるだけ長男の意見を尊重するようにしたいと思っています。それで大丈夫ですよね」

 母親は自分を納得させたいためか、同意を求めてきました。

 しかし、ここまでお話を伺ったときに、ある懸念を抱きました。それは「このまま長男が30歳になるまで何もしないでいると、初診日の証明書を入手することが難しくなってしまうのではないか」というものです。

 そこで、初診日の証明について母親にアドバイスをしました。

カルテの保存期間は原則5年

 そもそも障害年金を請求するためには、まず「初診日」をはっきりさせるところから始めます。初診日とは、その障害について初めて医師などの診療を受けた日を指します。「受診状況等証明書」という書類を手に取り、母親に見せました。

「息子さんの場合、最初の病院と現在の病院が異なるので、受診状況等証明書という書類で初診日の証明をすることになります。受診状況等証明書は最初の病院である心療内科で書いてもらいます」

「すると、長男が30歳になったときに心療内科で書いてもらえばよいのですね」

「それでは遅いかもしれません。確かに受診状況等証明書は最初の病院である心療内科に書いてもらうことになるのですが、当時のカルテがないと書いてもらえないからです。カルテの保存期間は、最後に診療した日から5年間とされています。つまり受診しなくなってから5年を過ぎると、カルテは破棄してもよいということです。息子さんが30歳になったときにカルテがすでに破棄されていた場合、受診状況等証明書を書いてもらえません」

 それを聞いた母親は、表情を曇らせました。

「そうなんですか。では一体どうすればよいのでしょうか」

「現在息子さんは24歳なので、今なら診療内科に20歳当時のカルテは残っていることでしょう。カルテが残っているうちに、受診状況等証明書を入手しておく方が望ましいです。受診状況等証明書に有効期限はありませんから、一度入手しておけば、息子さんが30歳になったときにも使えます」

「受診状況等証明書を心療内科で書いてもらうためには、どのようにすればよいのですか」

「原則、息子さん本人が病院の受付窓口に出向いて作成依頼をします。ですが、病院によっては、ご家族からの依頼でも作成してもらえることもあります。まずは心療内科に問い合わせてみてください。とはいえ、息子さんに内緒で問い合わせるのは好ましくありませんから、息子さんから同意を得るところから始めてみましょう」

 改めて、長男に説明すべきポイントを母親に説明しました。

・障害年金の請求をするためには、初診日の証明書(受診状況等証明書)が必要になる
・受診状況等証明書は、最初に受診した心療内科で書いてもらう
・カルテの保存期間は5年なので、長男が30歳になったときにはすでにカルテが破棄されている可能性がある
・カルテが破棄されていると、受診状況等証明書は書いてもらえない
・最初の病院で受診状況等証明書が入手できないと、障害年金の審査に影響が出てしまう可能性がある

「このようなことを息子さんと共有し、今のうちに受診状況等証明書を入手しておくことに同意を求めてみてください」

「分かりました。長男にもそのように伝えてみます」

 母親の声には、強い決意がこめられているように感じられました。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 浜田裕也

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