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横浜で3.5メートルのヘビ逃走 危険生物飼育、事前に伝える義務はない?

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危険生物の飼育、周辺への告知義務は?
危険生物の飼育、周辺への告知義務は?

 横浜市戸塚区で5月6日、アパートで飼われていた体長約3.5メートル、体重約13キロのアミメニシキヘビが逃走し、大きな騒動となっています。警察が住宅付近の捜索を行いましたが、13日夕の時点でもヘビは見つかっていません。報道によると、飼い主の男性は市から許可を得てヘビを飼育していたようですが、アパートの管理会社はヘビが飼われていたことを把握していなかったようです。

 ヘビのような危険生物を住宅で飼う場合、住宅の管理者や周辺住民に事前に知らせる義務はないのでしょうか。環境省動物愛護管理室の担当者に聞きました。

「特定動物」は約650種類

Q.そもそも、どのような動物を飼うときに自治体の許可が必要なのでしょうか。許可なく飼った場合の罰則は。

担当者「トラやクマ、ワニ、マムシなど約650種類の動物が、人に危害を加える恐れのある危険な動物、いわゆる『特定動物』に指定されています。特定動物を飼うには自治体の許可が必要です。

従来は愛玩目的での特定動物の飼育も認められていましたが、改正動物愛護法が施行された2020年6月からは、愛玩目的での飼育が禁止されました。現在は動物園(または類似の施設)での展示など特定の目的に限り、飼育が認められています。また、特定動物を飼うときの飼育環境や動物の管理方法に関する基準を国が定めており、基準が守られなかった場合、許可が取り消されることもあります。

『無許可で特定動物を飼養(飼育)または保管する』『不正の手段で許可を受ける』といった行為をしたり、自治体から許可を受けた後、『特定動物の種類および数』『飼養施設の所在地』『飼養施設の構造および規模』『飼養または保管の方法』『飼養または保管が困難になった場合の対処方法』のいずれかを無断で変更したりした場合、動物愛護法違反に該当します。個人の場合は6月以下の懲役、または100万円以下の罰金、法人の場合は5000万円以下の罰金が科される可能性があります」

Q.特定動物の飼養(飼育)許可の有効期間について教えてください。また、2020年5月31日以前に愛玩目的で特定動物を飼う許可を取った人は今後、どうなるのでしょうか。

担当者「自治体によって多少異なりますが、許可の有効期間は5年の所が多いです。そのため、5年おきに自治体に申請し、その都度、許可を取る必要があります。許可の有効期間が過ぎた後も申請せずにそのまま、特定動物を飼い続けた場合、先述の『無許可での飼養』に該当するため、動物愛護法違反として処罰される可能性があります。

2020年5月31日以前に、愛玩目的で特定動物の飼養許可を取った人に対しては当該の動物に限り、愛玩目的での継続的な飼養を認めています。今後も5年おきに自治体に申請すれば、許可を取ることは可能です」

Q.横浜市のアパートでアミメニシキヘビを飼っていた男性は市から飼育の許可を得ていたようですが、そもそも、アパートではペットの飼育が禁止されており、アパートの管理会社もヘビの飼育の件を一切把握していなかったようです。マンションやアパートのような集合住宅で特定動物を飼う場合、住宅の管理者から許可を得たり、周辺住民に特定動物を飼っていることを知らせたりする義務はあるのでしょうか。

担当者「特定動物を飼うにあたり、住宅の管理者(大家や管理会社など)に許可を取る義務や周辺住民に飼っていることを伝える義務を法律では定めていないため、特定動物を飼っていることを住宅の管理者や周辺住民に知らせなかったとしても、法律違反で罰せられることはありません。ペットの飼育禁止のアパートでヘビを飼っていたことについては、あくまで、入居者とアパートの管理会社との間の契約上の問題です。

ただし、『特定動物は人に危害を加える恐れがある動物であるため、第三者が接触することを禁じる』という内容の標識を特定動物の飼養施設(ケージや水槽など)の近くに掲示する義務があります。掲示場所は屋内でも構いませんが、掲示しなかった場合、法令で罰せられる可能性があります」

Q.先述の横浜市の男性は「ガラス製のケージでヘビを飼う」と自治体に申請し、市から許可を得たようですが、ヘビの逃走時には木製のケージで飼育していたようです。この場合、動物愛護法違反に該当するのでしょうか。

担当者「ケージのような飼養施設を変更する場合、自治体に変更する旨を申請し、改めて、許可を取らなければなりません。無断で飼養施設を変更した場合、動物愛護法違反として罰せられる可能性があります」

Q.特定動物が逃げ出して、人に危害を加えてけがをさせた場合、飼い主の責任はどうなるのでしょうか。治療費などの賠償義務が生じたり、刑事事件に発展したりするのでしょうか。

担当者「特定動物の飼い主が賠償責任や刑事責任を問われるかどうかについては、こちらでは分かりかねます。しかし、過去には、ペットの犬が散歩中に通行人をかむなどして、けがを負わせ、飼い主が治療費を負担したケースもあります。犬よりもはるかに危険性の高い特定動物が人に危害を加えた場合、飼い主に賠償責任などが生じる可能性はあるのではないでしょうか。特定動物の飼育には大きな責任と覚悟が求められます」

オトナンサー編集部

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