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たばこやトイレ、頻繁でもOK? 仕事の合間の「休憩」はどれくらい認められる?

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たばこの時間は休憩?
たばこの時間は休憩?

 勤務中には、お昼休みなどのまとまった休憩とは別に、集中力の持続のため、仕事の合間に休憩することが欠かせません。しかし、仕事の合間にどれくらい休憩を取れるのか、どのように休憩を取ればよいのか、迷う部分もあるのではないでしょうか。仕事の合間の休憩について、社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。

極端に多いと問題に

Q.労働基準法34条では「労働時間が、6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない」と定めています。これ以外の休憩を取ることは、法律で認められているのでしょうか。

木村さん「34条の基準は最低基準です。休憩時間がこの基準を下回ると罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象で、会社は順守しなければなりません。

しかし、法律で定められているのは1日の休憩時間の合計のみで、1回ごとの休憩時間や休憩回数は会社の裁量です。さらに、法律の基準以上の休憩時間を与えることも可能です。こうした場合、会社の就業規則などで定めることが必要です」

Q.法定の休憩時間(45分または1時間)以外の休憩時間(午後3時に5~10分程度の休憩を取るなど)について、一般的な傾向を教えてください。

木村さん「労働時間内に仕事がひと段落したときなどに5~10分程度、自席で飲み物やお菓子を食べたり、周りの社員と雑談したりすることはあるでしょう。この場合は離席していないので休憩時間とみなされるわけではなく、例えば電話がかかってきたら取らなくてはならないなど、いつでも仕事をすることが可能な手待ち時間となります。

また、工場などでは、交代で15分くらいの短い時間を休憩としてシフトの中に組み込むことがあります。この場合は休憩時間として扱われ、仕事をすることはありません」

Q.トイレに行ったり、たばこを吸ったりするために席を離れる場合、数分~十数分離席することとなります。これらも休憩でしょうか。

木村さん「まず、労働時間中にトイレに行くことと、たばこを吸いに行くこととは分けて考える必要があります。トイレは生理的なものであるため、休憩時間には入れないでしょう。トイレの回数が多かったり時間が長かったりする社員がいた場合、会社側は注意するよりも、まずは、その理由や健康状態などを確認することになります。回数や時間に明確な基準はありません。あくまでも『周りから見て目立っていれば』の範囲になるでしょう。

たばこを吸うために席を離れる場合、一般的にはトイレに行くことと同じで休憩時間として扱われないでしょう。離席時間を休憩時間とすると、時間管理が大変だからです。しかし、最近は勤務時間中の喫煙を禁止する会社が増えてきました。離席中は仕事ができないので、労働の損失とみなすためです。この場合、喫煙は決められた休憩時間のみOKとなります」

Q.仕事の合間の休憩が多いと判断されたとき、給与面や待遇などで不利益を被ることはありますか。不利益を被るなら、どのような根拠で正当性が認められるのですか。

木村さん「長時間席を外したり、休憩の回数が多かったりするなど休憩の取り方が常識を逸脱している場合、会社側からその事情を聞かれ、正当性がない場合は改善するように注意を受けることになります。それでもなお変化が見られないと、懲罰を受ける可能性があります。

従業員数10人以上の会社には就業規則があります。その中に『従業員は、勤務時間中は職務専念の義務があり、反した場合は懲罰の対象となる』との項目の規定があることがほとんどです。懲罰を行う際は、就業規則の記載を根拠として行います。

なお、義務化されていませんが、従業員数10人未満の会社でも就業規則がある会社は多いですし、ない場合は『労働条件通知書』などに類似の記載があります」

Q.仕事の合間の休憩が多く、問題になった事例はありますか。

木村さん「神戸市水道局の64歳の男性職員が、勤務時間中に近くにある飲食店に弁当の注文をするため、3分程度の中抜けを2017年9月から2018年3月の間に26回行い、半日分の減給となりました。

また、神戸市は2018年2月にも、勤務時間中に92回、親族が勤める店に弁当を買いに行った環境局の男性職員を停職1カ月の懲戒処分にしています。このときは、勤務時間中の中抜け時間が合計で54時間半、1回あたり35分でした。地方公務員法には『職務に専念する義務』(35条)が明記されており、『公務員のため厳しい処分となったのでは?』との意見もあります」

Q.仕事の合間の休憩はどのような方法が効果的で、周囲に不快な思いをさせず、かつ、企業から見ても許容範囲と言えるでしょうか。

木村さん「仕事の合間に休憩を取ると、心と体がリフレッシュされるので、休憩を取らない場合よりも仕事の能率も上がります。休憩の取得は推奨したいところですが、個人に任せてしまうと、かえって業種によっては仕事上の支障が出てしまいます。

そこで、会社で制度を作って活用することも一つの方法です。例えば、一斉にストレッチなど軽く体を動かす時間を設ける(作業現場で全員がラジオ体操するようなイメージ)、社内の休憩室におやつや飲み物を用意してコーヒーブレークを楽しむなどです。シフト制でも構わないので休憩時間もあらかじめ決めておいた方がよいでしょう」

オトナンサー編集部

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