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「海警局」「危害射撃」…尖閣周辺のニュースをより理解するためのキーワード5選

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  • 乗りものニュース
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報道で耳目に触れることも多い、沖縄県の尖閣諸島をめぐる話題については、ふだんあまり馴染みのない言葉も頻出します。一連のできごとを理解するために重要な、5つのキーワードについて解説していきます。

尖閣諸島に関するニュースはこれでバッチリ! 5つのキーワードを解説

 最近(2021年4月現在)、ニュースや新聞などで尖閣諸島に関する話題をよく目にするようになりました。しかしそのニュースを理解するためには欠かすことができない、いくつかのキーワードがあります。そうしたなかから、特に重要な5つについて解説していきます。

Large 210402 jcg 01第11管区海上保安本部 石垣海上保安部の巡視船「とかしき」。2021年4月現在、尖閣領海警備専従部隊に所属する(画像:第11管区海上保安本部)。

海警局

「海警局」は、2013(平成25)年に、それまで中国に存在していた4つの海上法執行機関を統合する形で設立された組織で、日本でいうところの海上保安庁に相当します。ただし、海上保安庁が、海上犯罪への対応はもちろんのこと、まさに尖閣諸島で実施しているような領海警備や、映画『海猿』で描かれたような海難救助まで幅広い任務を遂行しているのに対して、海警局の場合はおもに海上犯罪への対応や海洋権益保護、領海警備にあたっており、海上保安庁と比較するとその役割は限定的です。

 さらに、2018年には中国国内の機構改革にともない、海警局は中国の最高軍事指導機関である中央軍事委員会の指揮下にある武装警察の下に置かれることになったため、より軍事的な性格を帯びた組織になったと考えられています

海警法

「海警法」は、2021年に中国で施行された、海警局の活動や任務に関する根拠法です。しかし、その内容には国際法上のさまざまな問題を含んでいます。

 たとえば第21条の規定です。同条には「中国の『管轄海域』において、中国の法令に違反している外国軍用艦および政府船舶に対し、海警局船は同海域からの退去を命じるための必要な警告や措置をとることができ、さらにそれでもなお海域を退去せず、重大な危害や脅威を与える場合には、強制排除や強制曳航などの措置をとることができる」と規定されています。

 この「管轄海域」の範囲は同法において明記されていませんが、領海・接続水域・排他的経済水域・大陸棚などがこれにあたると考えられています。しかし国際法上、これらの海域を航行する外国の軍艦や公船に対して、沿岸国(この場合は中国)の国内法違反を理由に、ただちにこうした強制的な措置をとることは許容されません。

 さらに、第22条では外国の公船に対する武器の使用なども明記されていますが、上述の第21条の内容も含め、こうした措置は場合によっては、現在の国際社会の基礎ともいえる国連憲章に違反することになります。

自国領海でも外国船に国内法が適用できないのはなぜ?

 海には海の「国際ルール」があります。

免除

 前項で「外国の軍艦や公船に対して、沿岸国の法律に違反したからといって強制的な措置をとることはできない」と説明しましたが、その理由となるのが海上の国際ルールにおける、この「免除」という考え方です。

「免除」とは、「ある国の国家機関やそれに属する人や艦船などに対して、他国の法律を執行したり裁判にかけたりすることができない」という国際法の原則です。海洋に関するさまざまなルールについて定める「UNCLOS(国連海洋法条約)」第32条においても、一定の例外はあるものの、軍艦や公船に対する免除が認められており、たとえ沿岸国の主権が及ぶ領海においてさえも、沿岸国の法令違反を確認するための立入検査の実施や、ましてや拿捕や艦内での乗員の逮捕などを行うことはできません。

保護権

 上記の「免除」に加え、国際法上、領海においては沿岸国の主権に対する一定の制限が加えられています。それが「無害通航権」です。領域国に無断で侵入しただけで国際法違反となる領空とは異なり、領海においては他国の艦船がただ単に通航するだけであれば国際法上、問題はありません。

 これが無害通航権ですが、しかしだからといって、他国の領海内でどんなことをしても良いというわけではありません。たとえば領海内を理由もなくうろうろしたり(徘徊)、錨を下ろしたり、あるいは沿岸国の秩序や安全を乱すようなことを行えば、それはもはや無害通航とは見なされなくなるのです。

 このように、他国の艦船による無害通航にあたらない行為に対しては、先ほど触れたUNCLOSの第25条に基づき、沿岸国はそうした行為を止めさせるために必要な措置をとることができます。これが「保護権」です。

 しかし、保護権の行使に際しても、やはり免除を有する軍艦や公船に対して沿岸国がとり得る措置は、原則としては領海外への移動の要求を促すにとどまります。尖閣諸島において、領海侵入した中国の海警局船に対し海上保安庁の巡視船が退去要求を行っているのは、まさに保護権の行使です。

 ただし、相手側の出方によっては、相手側の進路をふさぐ、あるいは放水銃などを使用することも許容され得ます。

尖閣まわりで最近よく聞く「危害射撃」 実は警察にも関係アリ

「射撃」にもいろいろあることを、改めて考えさせられます。

Large 210402 jcg 02尖閣諸島の位置関係(画像:海上保安庁)。

危害射撃

「危害射撃」とは「実際に相手に危害を加えることを意図して行われる射撃のこと」です。分かりやすくいえば「実際に相手に弾を命中させようとして銃を撃つということ」です。

 この危害射撃については、警察官職務執行法第7条に規定されている通り「(1)相手の違法な侵害から自身を守るための『正当防衛』」「(2)差し迫った危険を除去するために他者の権利を止むを得ず侵害する『緊急避難』」「(3)死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる『凶悪犯罪』」への対応」という、3つの場合にのみそれを行うことが許されます。

 この規定は海上保安庁法においても準用されているため、たとえば尖閣諸島で警備にあたる海上保安庁の巡視船に対して中国の海警局船が突如、攻撃してきた場合(正当防衛)や、実際に上陸してきた海警局船の乗員による犯罪行為に対応する場合(凶悪犯罪への対応)には、危害射撃を行うことも排除されません。

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