ひきこもりの子の国民年金保険料を父親が拒否、「未納」から救う手は?
- オトナンサー |
ひきこもりのお子さんが20歳になると、たとえ無職でも国民年金に加入することになります。保険料は親御さんが代わりに支払っていたり、免除や猶予をしていたりするケースがほとんどです。
しかし、中には「未納状態のまま放っている」というご家庭も見受けられます。どんな事情であれ、未納のままにしておくのは望ましいことではありません。ご家庭の状況を踏まえた上で、適切な手続きをしておきたいところです。
納付猶予では将来が不安
筆者は、ひきこもりのお子さんを持つご家族向けの講演会で話をする仕事もしています。その内容は主にお金に関することで、お子さんの国民年金のお話もしています。そんな中、講演会後、ひきこもりの息子さんがいる母親から個別に質問を受けました。
「長男は今年で20歳になりました。しかし、主人は『国民年金の保険料は支払わない』と言っており、どうしたものかと悩んでいます…」
「なるほど、それは心配ですね。免除や納付猶予の手続きはしていないのですか?」
「今のところ何もしていません。主人は会社員で所得があるので、免除申請は通らないと思います。かといって、私は専業主婦なのでお金を捻出することはできず、保険料を支払うことは難しいです。そうなると納付猶予になると思います。ですが、講演会で『納付猶予では、将来の国民年金(老齢基礎年金)がもらえない』と知り、心配になってしまいました」
「そうですね。納付猶予は毎月の保険料が0円になりますが、将来もらえる国民年金も0円のままです。後から納付しない限り国民年金はもらえません」
「納付猶予以外に何か方法はないのでしょうか?」
母親は、すがるような表情でそう訴えかけてきました。
親子で世帯分離することも検討
保険料の免除が認められるためには、本人、その配偶者、世帯主の所得が一定額以下になっている必要があります。今回のケースでは、長男と父親の所得が関係してきます。長男は無職で収入がありませんが、父親は会社員で所得が一定額以上あるので免除は認められないでしょう。そこで、筆者は次のような提案をしました。
「親子で世帯分離をし、長男ご自身が世帯主になります。そうすることで、ご長男の所得だけで免除の審査が行われるようになります」
「なるほど。そういう方法もあるのですね。いつの分から免除が反映されるのですか?」
「世帯分離をした月からです。仮に2020年2月に世帯分離をしたとすると、2月分から全額免除に該当するでしょう。ただし、20歳になった日から2020年1月分まではお父さまの所得も関係してしまうので、その期間は免除ではなく納付猶予になります」
筆者は続けました。
「全額免除の場合、毎月の保険料は0円になりますが、年金は年額で約800円ずつ増えていきます。仮に、ご長男が60歳まで全額免除をしたとすると年額で約38万円。これに老齢年金生活者支援給付金を足します。すると月額換算で約4万2000円になります」
「納付猶予とは全然違いますね。どこで手続きするのですか?」
「世帯分離の手続きは市区町村役場で行います。免除申請は市区町村役場の年金課、または年金事務所の国民年金課が担当しています。手続きに必要なものは、事前に電話などで問い合わせるようにしてください」
「分かりました。世帯分離をすれば、取りあえず安心できそうですね」
母親はほっと胸をなでおろしました。しかし、世帯分離をすると別の問題が発生してしまいます。筆者はそれを母親に伝えることにしました。
長男の健康保険はどうする?
安堵(あんど)している母親に、筆者は注意を促しました。
「世帯分離をすることで、ご長男の健康保険をどのようにするのか考えなければいけません。世帯分離をすると、たとえ同じ家に住んでいても『別居』扱いになってしまうからです。別居の場合、健康保険の扶養の手続きがちょっと面倒になってしまいます」
「具体的には、どのようなことですか?」
「ご主人からご長男へ毎月、仕送りをしている事実を証明する書類を会社へ提出することになります。例えば、ご長男の口座へ毎月お金を振り込んでおき、その通帳のコピーを提出するといった感じです。ちなみに、手渡しでは証拠が残らないので駄目です」
「それはちょっと面倒ですね。まとめて振り込んでもよいのですか?」
「振り込みは『毎月』する必要があります。また、『仕送りは5万円以上であること』など会社の健康保険でルールを設定しているはずなので、事前にしっかりと確認しておかなければなりません」
「主人がそこまでしてくれるかどうか…仮に主人の健康保険の扶養に入れなかったら、どうなってしまうのですか?」
「ご長男だけ市区町村役場の国民健康保険に入ることになります。保険料はいくらになるのか、ちょっと調べてみましょうか」
筆者はそう言って、スマホの画面に指を滑らせました。母親は固唾(かたず)をのんでその様子をうかがっています。しばらくして、筆者は母親に告げました。
「ざっくりですが保険料は月額4500円。このお金が別途発生してしまいます。面倒な手続きの方を選ぶのか? お金を支払う方を選ぶのか? この場では答えが出ないと思います。それぞれのケースについて具体的な金額も交え、ご主人とよく話し合ってみてください」
「そうしてみます。分からないことがあったら、またご相談できますか?」
「はい、大丈夫ですよ。その場合はこちらにご連絡ください」
そう言って、筆者は母親に名刺を手渡しました。
どのような理由があったとしても、お子さんの国民年金を未納状態のまま放っておくのは望ましいことではありません。保険料は支払うのか、免除するのか、猶予するのか、どれを選ぶのかは、ご家庭の事情によってさまざまだと思います。
どれを選んだらよいのか判断に迷ったときは、市区町村役場の年金課、または年金事務所の国民年金課で相談するとよいでしょう。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 浜田裕也
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