クレカ「不正利用」されてもすべて“自己負担”の恐れ? 補償が受けられない3つの事例とは【弁護士に聞く】
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クレジットカードを不正に利用されてもカード会社の補償を受けられないケースとは?(画像はイメージ)
クレジットカード決済やバーコード決済などのキャッシュレス決済が浸透する中、クレジットカードを不正利用される被害が相次いでいます。
一般社団法人日本クレジット協会が3月6日に公表したクレジットカード不正利用被害の集計結果によると、2025年の被害額は510億5000万円となり、3年連続で500億円を超えたといいます。カードは手元にあるのに知らぬ間に情報を盗まれ、悪用されているケースもあり、注意が必要です。
ところで、不正利用された金額については、基本的にカード会社の補償が適用され、支払わなくてもよいといわれています。ただ、中には補償の対象外となるケースもあるようですが、本当なのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
被害を確認したらすぐに届け出ること
Q.そもそも、クレジットカードを不正に利用された場合、不正に利用された分の金額については、支払いを免除されるのでしょうか。
牧野さん「もしクレジットカードを不正に利用された場合、被害者がカード会社に連絡し、警察に被害の届け出をすれば原則として支払いは免除されます。多くのクレジットカードには『盗難保険』があり、盗難保険の補償対象であれば不正利用分は請求されません」
Q.では、クレジットカードを不正に利用されたにもかかわらず、カード会社の補償対象外となるケースがあると聞きますが、本当なのでしょうか。
牧野さん「はい、本当です。クレジットカードの会員規約で規定されていますが、例えば、次の3つのケースは盗難保険の補償対象外となり、カードの不正利用による請求分の支払いが免除されません」
(1)不正利用の発生から申告までに60日以上が経過している場合
カードの会員規約では「該当の明細が記載されたカード利用代金明細の通知後60日以内の届け出が必要」「不正利用の申告をした日からさかのぼって60日前までの利用について損害を補償する」などと定められています。
つまり、届け出からさかのぼって60日前までが補償範囲です。補償期間内にカード会社に連絡する義務があります。
(2)カード裏面にカード利用者の署名がない場合
署名がないカードは盗難保険の補償対象外となるのが一般的です。
(3)カードの管理に重大な過失がある場合
例えば、「暗証番号を誕生日など推測されやすいものにする」「暗証番号を家族を含む知り合いに教える」「カードを他人に貸す」などの行為が該当します。
利用明細は常にチェックしておき、不正利用があれば速やかにカード会社に連絡することが、不正利用の支払いを免れるためには必須と言えます。
Q.もしカードの不正利用による被害を受け、カードの盗難保険の補償外となった場合、やはり不正利用された金額を支払わなければならないのでしょうか。
牧野さん「先述の内容と重なりますが、不正利用分の請求を免れるには『被害を期限内にカード会社に届け出る』『盗難保険などの補償制度が適用される』『カード契約者に重大な過失がない』『カード会社による調査の結果、不正が認められた』の4つの条件を満たす必要があります。不正利用分が盗難保険の補償外となった場合、法律上、支払いを拒むのは困難です」
ウェブ明細を利用している場合、不正利用の発見が遅れるリスクが高まります。「気付いた時には補償期間の60日を過ぎていた」という事態を防ぐためにも、最低でも月に一度は明細をチェックすることが重要です。
オトナンサー編集部
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