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ネット上で過熱する「誹謗中傷」、法的にどう立ち向かえばよいのか? 弁護士に聞く

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木村花さん(Getty Images)
木村花さん(Getty Images)

 シェアハウスで暮らす男女の生活を描く人気番組「テラスハウス」に出演していた女子プロレスラーの木村花さんが5月23日、22歳という若さで亡くなりました。突然の訃報は海外メディアでも多数報じられ、日本のみならず世界中からショックと悲しみの声が上がっています。

 木村さんのSNSには、1日約100件のペースで行き過ぎた誹謗(ひぼう)中傷のコメントが書き込まれていたという報道もあり、「あまりにもひどい」「許せない」「ネットいじめだ」など怒りの声が多く上がる一方で、訃報後、誹謗中傷を書き込んでいたアカウントの削除が相次いでおり、「法規制すべき」「厳罰化を望みます」など、ネット上における匿名での誹謗中傷行為について法的な改善を求める声も絶えません。

 過熱化するネット上の誹謗中傷に対し、法的に戦うすべはあるのでしょうか。グラディアトル法律事務所の若林翔弁護士に聞きました。

名誉毀損罪や侮辱罪の可能性

Q.近年、有名人のSNSなどに対して行き過ぎた誹謗中傷を書き込むケースが多くみられますが、こうした現象の背景についてどう思われますか。

若林さん「SNSは匿名で投稿できるため、投稿者が『身元がバレない安全な位置から書き込める』と思っていることが一つの原因となっていると思います。お茶の間でテレビを見ながら、悪口を言う感覚で書き込んでいる人もいるのでしょう。

また、新型コロナウイルスの影響によるステイホームの動きから、以前よりSNSなどに費やす時間が増えたであろうことや、生活態様が変わったことにより、ストレスがたまりがちな状況にあることも原因かもしれません」

Q.誹謗中傷をしていた人に別の人が攻撃をするなど“中傷の連鎖”も起こっているようです。

若林さん「誹謗中傷をした人に攻撃する場合、攻撃する人は自分の意見が“正義の意見”だと思っています。そういうときに人は残酷になり、行き過ぎた行動を取ってしまいがちです。第三者が加害者をたたき、加害者が被害者になって、また被害者が増える――これは負の連鎖です。誹謗中傷者を攻撃することも、絶対にやってはいけません。

個人の意見としては、第三者であれば、誹謗中傷されている人に『応援している』と温かいメッセージを送ってあげるのがよいのかなと思います」

Q.一般的に、特定の人物に対する誹謗中傷を行った場合、どのような罪に問われる可能性がありますか。

若林さん「このような場合、名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪、業務妨害罪に問われる可能性があります。違法な誹謗中傷と判断される基準については、刑事(加害者に刑罰を与える手続き)と民事(損害賠償請求など当事者間の権利関係の手続き)で満たすべき要件が異なります。

まず、刑事については、名誉毀損罪等が規定する構成要件を満たす必要があります。具体的には、公然と事実を摘示して社会的評価を低下させる行為であって、公共性・公益目的・真実性の証明など違法性を否定する事由がないものをいいます。民事については『その誹謗中傷が、自分の権利を侵害していること』『法的に保護された権利が侵害されていること』という2つの要件を満たす必要があります。

なお、ネット上における匿名のアカウントによる誹謗中傷や『ネットいじめ』行為は、現在の日本の法律においては、刑事では名誉毀損罪等の犯罪となり、民事では不法行為として損害賠償の対象となります」

Q.近年は、ネット上で誹謗中傷を行った匿名の人物(アカウント)について、裁判所に対して発信者情報開示の請求を行うケースも増えつつあります。この「発信者情報開示請求」とはどのようなものですか。

若林さん「発信者情報開示請求とは、ネット上のアカウントや投稿者を特定する手続きです。大きく分けて2つの手続きが必要になります。

1つ目は、SNSの運営会社や掲示板の運営会社に対して、そのアカウントや投稿のIPアドレスなどの開示を請求する手続きです。任意に開示をしてくれる会社もありますが、多くの場合は『仮処分』という裁判所を通じた手続きが必要になります。これによってIPアドレスなどが開示された場合、これらの情報から、そのアカウントや投稿者が使用していたプロバイダー(回線事業者)を特定することができます。

2つ目は、そのプロバイダーに対して、IPアドレスなどを使用していた契約者の情報の開示を請求する手続きです。この場合は、プロバイダーに対する裁判が必要になります」

被害に遭ったら証拠の保存を

Q.木村さんの件を受けて、「誹謗中傷を受けたら被害届を出した方がよい」との声も高まっています。

若林さん「被害届を出して刑事事件化されれば、誹謗中傷は減っていくと思います。ただ実際問題として、誹謗中傷の被害に遭って被害届を出しに行っても、警察がなかなか対応してくれないという問題点があります。多くのケースでは、被害者が発信者情報開示手続きを通じて犯人を特定してから初めて、警察が動くのが現状です。

今後は警察側でも、誹謗中傷被害に迅速、かつ適切な対応をしていくことが必要でしょう。そのためには、サイバー犯罪対策担当部署の強化や『誹謗中傷課』創設など警察側の体制の改善も必要だと思います。なお、告発は被害者でなくても行えるので、家族や友人が刑事告発することも可能です」

Q.誹謗中傷の被害を受けた場合、法的な対応を行うための心得や必要な準備とは。

若林さん「まずは、誹謗中傷をされた証拠の確保が必要です。スクリーンショットを取るなどして証拠を保存してください。

次に、発信者情報開示を行う場合は、ログ(通信履歴)の保存期間に注意する必要があります。大手のプロバイダーでは、3カ月程度しかログが保存されません。さらに、開示の手続きを行うまでの作業時間なども必要になってきます。そのため、誹謗中傷の被害に遭った場合は、できる限り素早い対応が求められます。

発信者情報開示には煩雑な手続きが必要で、時間も費用もかかります。ケース・バイ・ケースではありますが、開示までは半年から1年弱かかる上、50万円前後の弁護士費用、10万円前後の担保金(返ってくる可能性が高い)が必要です。また、法的な理由のみならず技術的な理由で発信者を特定できないリスクもあります。

現状では、誹謗中傷の被害に遭った側が発信者情報開示請求をするには、これらのハードルを越えないといけません。今後はこの手続きを簡素化して、もう少しこのハードルを下げていく必要があると思います」

Q.誹謗中傷への対応として、書き込まれたコメントなどを無視したり受け流したりする能力を指す「スルースキル」という言葉がありますが、木村さんの件を受け、スルースキルよりもさらに具体的な法的措置が必要だという風潮に変わりつつあるようです。

若林さん「スルースキルには限界があります。そのため、根本の問題である誹謗中傷自体が減るような対応や制度が求められるでしょう。

人は自分が反撃されないと思うと調子に乗り、つけ上がります。匿名アカウントであっても個人が特定でき、刑事罰を受け、損害賠償を支払わなければならないことが一般常識になればよいと思います。そのためには、被害届、刑事・民事含めた法的手続きがもっと簡単に利用できるような制度や運用にしていく必要があるでしょう」

オトナンサー編集部

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