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「激辛ポテチ」食べた高校生14人が救急搬送 メーカーに賠償請求できる? 弁護士に聞いてみた

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高校生が食べた激辛のポテトチップスに使われている赤唐辛子「ブート・ジョロキア」。ペッパーソース「タバスコ」の200倍辛いといわれている。
高校生が食べた激辛のポテトチップスに使われている赤唐辛子「ブート・ジョロキア」。ペッパーソース「タバスコ」の200倍辛いといわれている。

 東京都内の都立高校で7月16日、高校1年の生徒15人が激辛のポテトチップスを食べた後に口や胃の痛みなどを訴え、うち14人が救急搬送されたと新聞やテレビで報じられました。報道によると、この商品のパッケージには「18歳未満の人は食べないでください」という注意書きが記載されていたということです。

 今回の激辛のポテトチップスのような、健康に影響を及ぼす可能性がある食品を摂取したことで体調を崩した人がいた場合、メーカーが法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。食品の摂取が原因で体調不良になった場合、メーカーに賠償を請求できるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

「食べた人にも落ち度あり」と解釈される可能性も

Q.激辛のポテトチップスのような、健康に影響を及ぼす可能性のある食品を摂取したことが原因で体調不良になった人がいた場合、メーカーが法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。また、摂取した人がメーカーに賠償を請求することは可能なのでしょうか。

牧野さん「激辛スナック菓子と健康被害との間の医学的な因果関係が認められた場合、メーカーの製造物責任(安全性を欠く欠陥)や不法行為(過失責任)による損害賠償請求が認められる可能性があります。しかし、『激辛スナック菓子を食べた後も長期間は健康だったが、突然、死亡した』など、因果関係を認めにくい場合は、損害賠償請求が否定される可能性もあります。

また、激辛スナック菓子を購入した人が、食道や胃の粘膜に影響を及ぼし、健康を害するリスクがあることを認識していながら、あえてそれを食べた場合、実際に体調を崩したとしても、覚悟を決めて危険を引き受けたとして、法律的には『危険の引き受けを行った』あるいは『食べた人(被害者)にも落ち度あり』と解釈されます。

そのため、メーカーの不法行為による損害賠償請求が否定されたり、食べた人の過失割合に応じて、メーカーの損害賠償額が減額控除(過失相殺)されたりする可能性があります。

損害賠償が満額認められる場合の範囲については、病院の治療費や通院にかかる交通費、慰謝料に加え、仕事を休めば休業損害も認められるでしょう。万一、後遺症があれば、将来得られなくなった利益の賠償を請求できる可能性もあります」

Q.メディアの報道によると、今回、救急搬送された高校生が食べていた激辛のポテトチップスのパッケージには、「辛過ぎるため、18歳未満の人は食べないでください」「辛さに強い人も注意してお召し上がりください」などと書かれていたということです。この場合、メーカーは事前に注意喚起をしていたということで、法的責任を免れる可能性はあるのでしょうか。

牧野さん「その可能性はあります。胃腸が弱い人や刺激物に弱い人、18歳未満の人が『激辛』『18歳未満の人は食べないでください』など、食べたときのリスクが記載されているスナック菓子をあえて食べた場合、食道や胃の粘膜に悪影響を及ぼし、健康を害するというリスクを引き受けたと解釈されるからです。

そのため、激辛のポテトチップスを食べて体調を崩した場合でも、先述のように、メーカーの不法行為による損害賠償請求が否定されたり、食べた人の過失割合に応じて、不法行為による損害賠償額が減額控除されたりする可能性があります。

私は、メディアの報道を参考に、今回、救急搬送された高校生が食べていたとされる激辛のポテトチップスのパッケージを写真で見ましたが、『18禁』とあり18歳未満の人が食べてみたいと思わせる表示で、高校生たちが重要な警告だと受け取らなかった可能性があります。

一方、激辛スナック菓子のメーカーが、摂取時のリスクに関する注意書きをパッケージに一切記載せず、菓子を食べた人が体調を崩したとします。この場合は商品が安全性を欠いており、それにより消費者に損害を与えたとして、メーカー側が『製造物責任』を問われる可能性があるでしょう。

メーカー側がこうした製造物責任や不法行為(過失責任)による損害賠償責任のリスクを回避するためには、消費者に対して、『激辛』『18歳未満の人は食べないでください』『ペッパーソース(タバスコ)の200倍の辛さ』など、危険性についてしっかり警告しておく必要があります」

Q.ちなみに、酒を飲んだり、たばこを吸ったりしたことが原因で健康を害するケースは珍しくありません。実際に飲酒や喫煙が原因で病気になった場合、メーカーに賠償を請求できるものなのでしょうか。

牧野さん「飲酒または喫煙と健康被害との間の医学的な因果関係が認められる場合には、製造物責任や不法行為(過失責任)による損害賠償責任が認められる可能性があります。

基本的に、たばこの箱には『吸い過ぎに注意しましょう』といった警告文が書かれています。これは、危険の引き受けや過失相殺を理由に、メーカー側の損害賠償責任を少しでも限定するために、消費者に商品のリスクを十分に警告するためだと思われます」

 「激辛」のスナック菓子やカップ麺などがSNS上で話題となることがありますが、興味本位で食べると体調を崩す恐れがあります。事前に商品パッケージに記載された注意書きをよく読み、リスクを十分に把握してから食べるようにしましょう。

オトナンサー編集部

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