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懲役・罰金・講習「自転車も」あります 厳罰化の“ながらスマホ”NG基準は? 酒は提供者も対象に

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  • 乗りものニュース
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2024年11月から自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。

「ながらスマホ」「酒気帯び」罰則強化

 道路交通法が改正され、2024年11月から自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。どのように変わるのでしょうか。

Large 241028 jitensya 02自転車の「ながらスマホ」は罰則が強化される(画像:写真AC)。

●ながらスマホ

 自転車を運転しながらスマートフォンなどを使う「ながらスマホ」は、道交法で禁止されていますが、11月から罰則が強化されます。

 禁止されている「ながらスマホ」とは、自転車を運転している時に、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりすることを指します。

 スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止です。ただし通話は、ハンズフリー装置を併用する場合などの例外もあります。

 罰則は、現行は「5万円以下の罰金」ですが、11月以降は「6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金」に。さらに「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されます。

●酒気帯び運転

 自転車の酒気帯び運転が、新たに罰則の対象とされます。居酒屋で飲んで、ほろ酔い気分で自転車に乗って帰宅することはできません。

 酒を飲んで自転車を運転することは、道交法で禁止されています。現行は、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが処罰対象でしたが、11月以降は「酒気帯び運転」も罰則の対象です。

「酒気帯び運転」とは、血液1mLにつき0.3mg以上、または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールがある状態で運転することを指します。

 11月以降、自転車の酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。

 このほか、飲酒運転をすると知りながら酒や自転車を提供する「酒気帯び運転の幇助(ほうじょ)」も禁止です。酒気帯び運転をした場合、運転者はもちろん、酒や自転車を提供した人も懲役又は罰金に処されます。

※ ※ ※

 危険行為を繰り返す自転車運転者に対しては、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。「ながらスマホ」「酒気帯び運転」も、今回の改正道交法で講習の対象となる危険行為に追加されました。

 これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合、都道府県公安委員会は、違反者に対し、自転車運転者講習の受講を命ずることができます。命令を無視して受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

 また、今回の道交法改正で、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りが導入されます。対象は16歳以上、113種類の違反行為です。青切符による取締りは、法律が公布された2024年5月24日から2年以内に施行される予定。反則金の金額などの詳細は、今後政令で定められる見込みです。

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