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まだ間に合う! 【ふるさと納税】実質2000円で特産品ゲット! やりがちな3つの“落とし穴”

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12月にふるさと納税を利用する際の注意点は?(画像はイメージ)
12月にふるさと納税を利用する際の注意点は?(画像はイメージ)

 任意の地方自治体に寄付を行うと、その寄付に対する返礼として、自治体が地元の特産品を提供する「ふるさと納税」という制度があります。利用したことがある人は多いのではないでしょうか。

 実質2000円の負担で特産物を入手できるのが特徴で、12月はふるさと納税を利用する人が増える傾向にあります。12月にふるさと納税を利用する場合、どのような点に注意すべきなのでしょうか。ふるさと納税を利用する際に押さえておくべきポイントのほか、ふるさと納税でやりがちな失敗例などについて、ファイナンシャルプランナーの長尾真一さんに聞きました。

「ワンストップ特例制度」は期限に注意

Q.ふるさと納税を利用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

長尾さん「ふるさと納税とは、故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。寄付額から2000円を引いた金額が住民税や所得税から控除されるため、少ない負担で寄付をすることができます。また、寄付をした自治体から地域の名産品などの返礼品がもらえます。

返礼品は寄付額に対して仕入れ値の30%までと決められていますが、実質2000円の負担でそれ以上の価値の返礼品がもらえることから『お得な制度』として注目されるようになりました。特に米や肉、海産物、フルーツなどの食品系の返礼品は、食費の削減や少ない負担でちょっとしたぜいたくを楽しめることから人気です。

宿泊券・旅行クーポンの返礼品も、ふるさと納税をすることによってその地域にお得に旅行に行くことができるため人気ですが、2024年10月にルール改正があり、一定条件に該当する宿泊券、旅行クーポンなどは取り扱い終了となっています。

また、ふるさと納税をクレジットカードで支払ったり、仲介サイトを利用したりすることでポイントをもらえることも、ふるさと納税のお得な利用法としてよく紹介されます。ただし、仲介サイトのポイント付与も2025年10月以降は禁止されるので注意が必要です」

Q.ふるさと納税の手続き方法や寄付の限度額について、教えてください。

長尾さん「ふるさと納税で受けられる税金の控除額には上限があり、その上限を超える寄付をしても控除対象にならないので注意が必要です。

控除上限額はふるさと納税を行う本人の収入や家族構成で異なるため、事前に自分がいくらまでの寄付なら控除を受けられるのか確認しておくことが大切です。インターネット上では、さまざまシミュレーションサイトがあるので、利用してみるとよいでしょう。

ふるさと納税には『ワンストップ特例制度』と『確定申告』の2つの方法があります。ワンストップ特例制度は確定申告なしで住民税控除が受けられるので便利ですが、利用するには確定申告が不要な給与所得者であることや1年間の寄付先が5自治体以内であることといった条件があります。また、寄付をした年の翌年1月10日までに申請を済ませる必要があります。

ワンストップ特例制度の対象にならない人や確定申告を希望する人は、確定申告によって控除を受けることになります。その場合、ふるさと納税をした自治体から送付される寄付金受領証明書を提出する必要があるので、なくさないように大切に保管しておきましょう」

Q.ふるさと納税を利用する際、12月でもまだ間に合うのでしょうか。その場合の注意点はありますか。

長尾さん「ふるさと納税は、1月1日から12月31日までの1年間に行ったふるさと納税(寄付)額に基づき、還付が受けられます。従って12月中でも、正しい方法でふるさと納税を利用すれば還付に間に合います。

ただし、いくつか注意点もあります。まず、その年のふるさと納税としてカウントされるためには、12月31日午後11時59分までに申し込みだけでなく、決済も完了しないといけないことです。電子マネーやクレジットカードは即決済することができますが、銀行振込や払込票払いの場合は指定口座に支払いをした日が決済日となります。

従って夜間や休日に振り込んでも即日決済とならず、翌営業日が決済日になるため、12月31日に銀行振込でふるさと納税をしても間に合わない可能性があります。もちろん、その場合は翌年のふるさと納税としてカウントされるだけで、無駄になるわけではありません。

また、ワンストップ特例制度を利用する場合は、翌年1月10日までに各自治体へ必要書類を郵送(必着)するか、オンラインで申請する必要があります。もし間に合わない場合は確定申告を行うことで控除を受けることができます」

Q.ふるさと納税の利用時にありがちな失敗例はありますか。

長尾さん「よくあるのは返礼品を目当てにふるさと納税をし過ぎてしまって、気付いたら控除が受けられる寄付上限額を超えてしまっていたというケースです。上限額を超えてふるさと納税をしても、超えた分の控除は受けられず、翌年に持ち越すこともできないので、事前に自分の上限額をよく確認することが大切です。

次に多いのは、ワンストップ特例制度を利用するつもりだったのに6つ以上の自治体に寄付をしてしまったり、確定申告の手続きを忘れてしまったりするケースです。先述のように、ワンストップ特例制度の利用条件は『1年間の寄付先が5自治体以内』なので注意が必要です。

また、ワンストップ特例制度が利用できない場合は、確定申告をしないと控除は受けられません。忘れずに必ず確定申告をするようにしましょう。その際、寄付金受領証明書が必要なので、なくさないように保管しておくことも重要です。

なお、ふるさと納税は返礼品に注目が集まりがちですが、本来は納税者が寄付先を選択することが目的で、ふるさと納税をすると、その分、居住地の自治体の税収が減ることにもなります。そうすると住民サービスの低下につながる可能性もあるので、寄付先や寄付額はよく考えて選択することが大切です」

オトナンサー編集部

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