ポイント交換のPeX

PeXポイント投資サービス利用規約

PeXポイント投資サービス利用規約(以下「本規約」といいます)には、株式会社DIGITALIO(以下「当社」といいます)が、その運営するポイント交換サービス「PeX」(以下「PeXポイントサービス」といいます)に関して提供するPeXポイントの投資サービス(以下「本サービス」といいます)の提供条件及び当社と本サービスの利用者の皆様(以下「利用者」といいます)との間の権利義務関係が定められています。 本サービスには、PeXポイント投資(貸付案件)サービス(以下「貸付案件サービス」といいます)と、PeXポイント投資(maneo案件)サービス(以下「maneo案件サービス」といいます)が含まれます。 本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意していただく必要があります。 ただし、第1章(第1条)及び第4章(第14条ないし第25条)は、本サービスの全てのサービスに適用されますが、第2章(第2条ないし第8条)は貸付案件サービスのみに適用され、第3章(第9条ないし第13条)はmaneo案件サービスのみに適用されます。

第1章 総則

第1条(目的及び適用関係)

  1. 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 本サービスの利用に際しては、本規約のほか、PeX会員規約が適用されます。なお、本サービスに関し、本規約の定めとPeX会員規約の定めが相違する場合、本規約の定めがPeX会員規約の定めに優先して適用されます。
  3. 当社が当社ウェブサイト上で掲載する本サービスの利用に関するルール、ガイドラインは、本規約の一部を構成するものとします。
  4. 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外における本サービスの説明とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

第2章 貸付案件サービスに関する規定

第2条(貸付案件サービスの概要)

  1. 貸付案件サービスは、利用者が、その保有するPeXポイントを利用して、当社が他の企業等(以下、本章において「借入人」といいます)に対して金銭の貸付を行う案件(以下、本章において「貸付案件」といいます)に対する投資(以下、本章において、各貸付案件に対する投資案件のことを単に「案件」といいます)に参加することができるサービスです。
  2. 貸付案件サービスは、概略、当社が、①利用者から貸付案件に係る貸付金に対応するPeXポイントを募集し(PeXポイントの募集)、②当社が借入人に対して利用者が応募に際して利用したPeXポイント数(以下、本章において「応募ポイント数」といいます)に応じて自己資金によって貸付案件の貸付けを実行し(貸付の実行)、③借入人からの元金、利息金及び遅延損害金の弁済を受け、あるいはこれらの回収をし(債権の回収)、④当該弁済金又は回収金の金額に応じて利用者に対してPeXポイントを付与する(PeXポイントを返還する)、という流れで提供されます。
  3. 利用者は、貸付案件サービスの案件への応募にPeXポイントを利用すると、応募ポイント数のPeXポイントを失い、その後、本規約に基づき当該貸付案件に関して利用者がPeXポイントの付与を受ける場合には、新たにPeXポイントの付与を受けることとなります。なお、本章では、PeXポイントの「付与」のことを「返還」と呼ぶことがあります。

第3条(リスクの説明と理解)

  1. 利用者は、貸付案件サービスの利用に際し、借入人が債務の弁済を行わない等の理由により、貸付案件サービスの案件への応募ポイント数のPeXポイントの全部又は一部が付与(返還)されないリスクがあることについて、あらかじめ同意するものとします。
  2. 利用者は、貸付案件サービスを利用してPeXポイントの投資をするにあたり、当社ウェブサイトに掲載される「リスク説明書」その他の当社が提供をする投資に係るリスクの説明を熟読し、その内容を理解するものとします。

第4条(PeXポイントの募集)

  1. 当社は、利用者から貸付案件に係る貸付金に応じたPeXポイントの提供を受けるにあたり、貸付案件サービスに関するウェブサイトにおいて各案件について以下の各号に掲げる情報を掲載するものとします。 ただし、当社は、必要に応じ、これらのうち一部の情報を掲載せず、あるいは、これら以外の情報を掲載することができるものとします。

    (1) 貸付案件の概要(借入人の概要、貸付条件の概要(貸付予定額、貸付日、返済日、責任財産限定特約が付されている場合はその旨))。なお、貸付案件に係る貸付金の返済は、原則として、期限一括弁済とすることとします。

    (2) 案件について募集するPeXポイントの総数(募集ポイント総数)。なお、募集ポイント総数は、原則として、貸付案件の貸付予定額に応じた数に設定されるものとします。

    (3) 案件について利用できるPeXポイントの最低単位(最低ポイント数)

    (4) 最低ポイント数に対して利用者に付与(返還)される見込みのポイント数(返還見込みポイント数)

    (5) 利用者に対してPeXポイントを付与(返還)する予定時期(返還予定時期)。なお、返還予定時期は、原則として、貸付案件に係る貸付金の返済日から遅滞のない時期に設定されるものとします。

    (6) 案件成立に必要なPeXポイント数その他の条件(案件成立条件)

    (7) 案件に対するPeXポイントの募集期間(募集期間)

  2. 利用者は、自らの判断と責任のもとで、各案件の募集への応募を行うものとします。 利用者は、かかる応募をすることで、応募ポイント数のPeXポイントを利用することになります。 応募に利用したPeXポイントを用いて他のサービスへの利用や他のポイントとの交換等を行うことはできません。
  3. 募集期間中であっても、当社は、募集を継続することが適当でないと認める場合には、いつでも案件の募集を中止することができます。 この場合には、当社は、それまでにPeXポイントの募集に応じた利用者(以下、本章において「応募利用者」といいます)に対し、(返還見込みポイント数ではなく)各利用者の応募ポイント数のPeXポイントを速やかに付与(返還)するものとします。
  4. 募集期間経過時に案件成立条件が満たされなかった場合には、当社は、応募利用者に対し、(返還見込みポイント数ではなく)各利用者の応募ポイント数のPeXポイントを速やかに付与(返還)するものとします。

第5条(貸付の実行)

  1. 募集期間経過時に案件成立条件が満たされている場合には、当社は、借入人に対し、募集されたPeXポイント数に対応する金銭を前条第1項第1号の条件で貸し付けるものとします。 ただし、募集されたPeXポイント数が、募集ポイント総数には満たないものの、案件成立条件となるPeXポイント数以上である場合には、貸付額は、(募集ポイント総数に対応する貸付予定金額ではなく)募集されたPeXポイント数に対応する金額となります。
  2. 募集期間経過時に案件成立条件が満たされている場合であっても、当社は、貸付案件に係る貸付をすることが適当でないと認める場合には、貸付案件に係る貸付を実行しないことができるものとします。 この場合には、当社は、速やかに、応募利用者に対し、(返還見込みポイント数ではなく)各利用者の応募ポイント数のPeXポイントを付与(返還)するものとします。
  3. 利用者は、当社に対し、貸付案件に係る貸付は当社が借入人に対して行うものであり、当該貸付に関して利用者は何らの権利も有するものではないことを確認します。

第6条(債権の回収)

  1. 当社は、貸付案件に係る貸付債権の管理回収を善良な管理者の注意をもって行うものとします。 ただし、当社は、管理回収活動からの回収見込額、管理回収活動に要する費用・負担その他の事情を総合的に考慮し、その合理的な判断に基づき管理回収活動を行うことができるものとします。
  2. 当社は、借入人が貸付案件に係る貸付の返済日に約定どおりの返済をしない場合、借入人について期限の利益喪失事由が生じた場合その他当社が合理的に必要と認める場合には、貸付案件に係る貸付債権の回収を債権管理回収業者、弁護士その他の第三者に委託し、あるいは貸付案件に係る貸付債権を第三者に譲渡することができるものとします。 なお、当社は、利用者に対して、当該貸付債権を譲渡することはしないものとします。
  3. 貸付案件に係る貸付に関し責任財産限定特約が付されている場合、利用者は、当社が、かかる責任財産の範囲でのみその回収を行えば足りることを確認します。
  4. 利用者は、当社に対し、貸付案件に係る貸付に関して利用者は何らの権利も有するものではないこと及び当社が利用者に対して当該貸付に係る貸付債権を譲渡しないことから、当該貸付債権の管理回収を利用者自らが行うことができないことを確認します。

第7条(ポイントの付与(返還))

  1. 当社は、貸付案件に係る債権について、元金、利息金及び遅延損害金の弁済を受け、あるいはそれらの回収を行った場合には、以下の各号に定める場合を除き、遅滞なく、弁済金又は回収金の金額に応じたPeXポイントを、応募利用者に対し、各利用者の応募ポイント数の割合に応じて、各利用者の応募ポイント数に対応する返還見込みポイント数に至るまで付与(返還)するものとします。

    (1) 柱書記載のPeXポイントの付与(返還)は、利用者がPeXポイントサービスの会員資格を有していることを条件として行われるものとし、利用者が、柱書記載のPeXポイントの付与(返還)の時に、PeXポイントサービスからの退会、PeXポイントサービスに係る会員資格の停止又は取消しその他の理由によってPeXポイントサービスの会員資格を失っている場合には、当社は、当該利用者へのPeXポイントの付与(返還)を要しないものとします。

    (2) 当社は、貸付案件に係る貸付の返済日前に弁済を受け(返済日前に支払期限が到来する利息の支払を含む)、あるいは債権の回収を行った場合であっても、PeXポイントの返還予定時期までは、柱書記載のPeXポイントの付与(返還)をすることを要しないものとします。

    (3) 当社は、貸付案件に係る貸付の返済日に一括弁済がなされず、借入人からの元金、利息金及び遅延損害金の弁済あるいはこれらの回収が、複数回に分かれて行われている場合には、個別の弁済及び回収の金額、弁済及び回収の頻度その他の事情を総合的に考慮し、その合理的な判断に基づき、弁済又は回収が行われる度に柱書記載のPeXポイントの付与(返還)をするのではなく、相当な範囲で纏めて柱書記載のPeXポイントの付与(返還)をすることができるものとします。

  2. 前項にかかわらず、貸付債権の管理回収活動に要した費用がある場合は(①訴訟手続、民事保全手続、民事執行手続、法的倒産手続及び任意整理手続に関する費用、②貸付案件に係る貸付債権の回収を債権管理回収業者、弁護士その他の第三者に委託した場合の当該第三者の報酬その他の費用を含みますが、これに限られません)、弁済金又は回収金の金額から当該費用の金額を控除した金額に対応するPeXポイントを、応募利用者に対し、各利用者の応募ポイント数の割合に応じて、各利用者の応募ポイント数に対応する返還見込みポイント数に至るまで付与(返還)するものとします。
  3. 前二項に基づく付与(返還)に充てるべき弁済金又は回収金の金額に対応するPeXポイントを応募ポイント数の割合に応じて各応募利用者に割り付けたPeXポイント数が、各応募利用者の返還見込みポイント数に満たない場合、当社は、その満たない部分のPexポイントの付与(返還)義務を免れるものとします。
  4. 利用者は、貸付案件サービスの案件に応募してPeXポイントを利用してから、第1項及び第2項に定めるPeXポイントの付与(返還)がされるまでの間、本規約に別段の定めがある場合を除き、PeXポイントの付与(返還)を求めることができないことを確認します。

第8条(案件の終了)

  1. 当社が、前条第1項又は第2項に従い、貸付案件サービスに係る案件につき、応募利用者に対し、各利用者の応募ポイント数に対応する返還見込みポイント数に至るまでPeXポイントを付与(返還)した場合には、当該案件は終了するものとし、それ以降、当社は、当該案件につき、利用者に対するPeXポイントの付与(返還)その他の貸付案件サービスに基づく一切の義務を負わないものとします。
  2. 当社が、貸付案件サービスに係る案件につき、応募利用者に対し、各利用者の応募ポイント数に対応する返還見込みポイント数に至るまでPeXポイントを付与(返還)していない場合であっても、以下の各号に掲げるときには、当該案件は終了するものとし、それ以降、当社は、当該案件につき、利用者に対するPeXポイントの付与(返還)その他の貸付案件サービスに基づく一切の義務を負わないものとします。

    (1) 借入人について、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の法的倒産手続が開始され、当該手続において貸付案件に係る当社の借入人に対する債権について最終配当(又はこれに類似する手続)を受け、当該配当金に応じた前条第1項又は第2項に基づくPeXポイントの付与(返還)を完了した時

    (2) 借入人について、特定調停、私的整理その他の任意整理手続が開始され、当該手続において示された返済計画について、当社がその合理的な判断に基づき承諾し、当社が当該返済計画に基づく弁済を受け、当該弁済金に応じた前条第1項又は第2項に基づくPeXポイントの付与(返還)を完了した時

    (3) 第6条第2項に基づき、当社が、当社の借入人に対して有する貸付案件に係る債権を第三者に譲渡し、かかる売却代金に関して前条第1項又は第2項に基づくPeXポイントの付与(返還)を完了した時

    (4) 貸付案件に係る貸付に関し責任財産限定特約が付されている場合において、かかる責任財産が存在しなくなった時

    (5) 前各号のほか、当社が借入人に対して有する貸付案件に係る債権を有さなくなり、かつ、前条第1項又は第2項に基づくPeXポイントの付与(返還)をすべき弁済金又は回収金も存在しなくなった時

  3. 前各項にかかわらず、当社は、返済日からの期間、管理回収活動を継続した場合の回収見込額、管理回収活動を継続した場合の費用・負担その他の事情を総合的に考慮し、その合理的な判断に基づき、当社が借入人に対して貸付案件に係る債権を未だ有している場合においても、当該案件の応募利用者に通知をすることによって、当該案件を終了させることができるものとします。 その場合、当社は、当該案件につき、当該債権に対する管理回収活動の実施、利用者に対するPeXポイントの付与(返還)その他の貸付案件サービスに基づく一切の義務を負わないものとします。

第3章 maneo案件サービスに関する規定

第9条(maneo案件サービスの概要)

  1. maneo案件サービスは、利用者が、その保有するPeXポイントを利用して、投資案件への投資に参加することができるサービスです。 maneo案件サービスの投資対象となる投資案件(以下、本章において、単に「案件」といいます)におけるPeXポイントの運用に関する条件は、第11条第1項第4号に定める点を除き、基本的に、株式会社maneoが提供している日本円による投資案件(以下、本章において「maneo社投資案件」といいます)と同様の条件となっています。
  2. maneo案件サービスは、概略、当社が、案件について利用者からPeXポイントを募集し、対応するmaneo社投資案件の運用結果に応じて、当社が利用者に対してPeXポイントを付与(返還)するものです(以下、本章において、利用者が応募に際して利用したPeXポイント数を「応募ポイント数」といいます)。 maneo案件サービスは、投資した資産の増減等の経済効果は、第11条第1項第4号に定める点を除き、基本的に、maneo社投資案件と同様となり、maneo社投資案件をPeXポイントの投資という形で疑似的に体験することができるものです。
  3. 利用者は、maneo案件サービスの案件への応募にPeXポイントを利用すると、応募ポイント数のPeXポイントを失い、その後、本規約に基づき利用者がPeXポイントの付与を受ける場合には、新たにPeXポイントの付与を受けることとなります。 なお、本章では、PeXポイントの「付与」のことを「返還」と呼ぶことがあります。
  4. 当社は、原則として、案件を募集した際は、利用者から応募されたPeXポイントの総数に応じて、対応するmaneo社投資案件に対して自己資金を投資するものとします。 ただし、かかるmaneo社投資案件への投資は、当社が自己資金で行うものであって、当該maneo社投資案件に関して利用者は何らの権利も有するものではないことを確認します。

第10条(リスクの説明と理解)

  1. 利用者は、maneo案件サービスの利用に際し、案件の運用結果は対応するmaneo社投資案件の運用結果に連動するものであり、maneo社投資案件の運用において元本の全部又は一部が返済(償還、配当を含みます。以下同様)されない結果となった場合においては、maneo案件サービスの案件への応募ポイント数のPeXポイントの全部又は一部が付与(返還)されないリスクがあることについて、あらかじめ同意するものとします。
  2. 利用者は、maneo案件サービスを利用してPeXポイントの投資をするにあたり、当社ウェブサイトに掲載されるリスク説明及び案件に対応するmaneo社投資案件に関してmaneo社がそのウェブサイト上に掲載しているリスク説明を熟読し、その内容を理解するものとします。

第11条(PeXポイントの募集)

  1. 当社は、maneo案件サービスの案件に対してPeXポイントの提供を受けるにあたり、maneo案件サービスに関するウェブサイトにおいて各案件について以下の各号に掲げる情報を掲載するものとします。 ただし、当社は、必要に応じ、これらのうち一部の情報を掲載せず、あるいは、これら以外の情報を掲載することができるものとします。

    (1) 案件に対応するmaneo社投資案件

    (2) 案件について募集するPeXポイントの総数(募集ポイント総数)

    (3) 案件について利用できるPeXポイントの最低単位(最低ポイント数)

    (4) 運用成功時に最低ポイント数に対して利用者に付与(返還)されるポイント数(返還見込みポイント数)。ただし、maneo案件サービスの各投資案件の返還見込みPeXポイント数の割合は、最低ポイント数が対応するmaneo社投資案件の予定する運用利回りどおりに運用された場合のPeXポイント数よりも低いポイント数となります。

    (5) 各案件の運用期間

    (6) 利用者に対してPeXポイントが付与(返還)される予定時期(返還予定時期)

    (7) 案件成立に必要なPeXポイント数その他の条件(案件成立条件)

    (8) 案件に対するPeXポイントの募集期間(募集期間)

  2. 利用者は、自らの判断と責任のもとで、案件の募集への応募を行うものとします。利用者は、かかる応募をすることで、応募ポイント数のPeXポイントを利用することになります。 応募に利用したPeXポイントを用いて他のサービスへの利用や他のポイントとの交換等を行うことはできません。
  3. 募集期間中であっても、当社は、募集を継続することが適当でないと認める場合には、いつでも案件の募集を中止することができます。 この場合には、当社は、それまでにPeXポイントの募集に応じた利用者(以下「応募利用者」といいます)に対し、(返還見込みポイント数ではなく)各利用者の応募ポイント数のPeXポイントを速やかに付与(返還)するものとします。
  4. 募集期間経過時に案件成立条件が満たされなかった場合には、当社は、応募利用者に対し、(返還見込みポイント数ではなく)各利用者の応募ポイント数のPeXポイントを速やかに付与(返還)するものとします。

第12条(PeXポイントの付与(返還))

  1. 案件に対応するmaneo社投資案件においてmaneo社から投資家への返済があったときは、maneo社投資案件への投資金の金額に対する当該返済金の金額の割合に応じ、当社は、maneo社投資案件の応募利用者に対し、各利用者の応募ポイント数に対応するPeXポイント数(ただし、返還見込みポイント数を上限とする)を付与(返還)するものとします。
  2. 前項のPeXポイントの付与(返還)は、利用者がPeXポイントサービスの会員資格を有していることを条件として行われるものとし、利用者が、前項記載のPeXポイントの付与(返還)の時に、PeXポイントサービスからの退会、PeXポイントサービスに係る会員資格の停止又は取消しその他の理由によってPeXポイントサービスの会員資格を失っている場合には、当社は、当該利用者へのPeXポイントの付与(返還)を要しないものとします。
  3. 第1項に基づき行われる当社から応募利用者に対して付与(返還)するPeXポイント数が、各応募利用者の返還見込みポイント数に満たない場合、当社は、その満たない部分のPeXポイントの付与(返還)義務を免れるものとします。
  4. 利用者は、本サービスの案件に応募してPeXポイントを利用してから、第1項に定めるPeXポイントの付与(返還)がされるまでの間、本規約に別段の定めがある場合を除き、PeXポイントの付与(返還)を求めることができないものとします。

第13条(案件の終了)

  1. 当社が、前条第1項に従い、maneo案件サービスの案件につき、応募利用者に対し、各利用者の応募ポイント数に対応する返還見込みポイント数に至るまでPeXポイントを付与(返還)した場合には、当該案件は終了するものとし、それ以降、当社は、当該案件につき、利用者に対するPeXポイントの付与(返還)その他のmaneo案件サービスに基づく一切の義務を負わないものとします。
  2. maneo案件サービスの案件に対応するmaneo社投資案件が終了(匿名組合契約の終了を含む)するなど、maneo社投資案件について投資家への返済が今後なされないことが明確となった場合には、当該案件は終了するものとし、それ以降、当社は、当該案件につき、利用者に対するPeXポイントの付与(返還)その他のmaneo案件サービスに基づく一切の義務を負わないものとします。

第4章 本サービス全体に共通する規定

第14条(禁止事項)

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。

(1) 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為

(2) 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為

(3) 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為

(4) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為

(5) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為

(6) 当社のネットワーク若しくはシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為

(7) 本サービスの他の利用者の情報の収集

(8) 公序良俗に反する行為

(9) その他、当社が不適切と判断する行為


第15条(権利帰属)

  1. 本サービスに含まれているコンテンツ、個々の情報に関する著作権、商標権その他の権利(以下「著作権等」といいます)は当社又は権利を有する第三者に帰属します。
  2. 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除いて、本サービスの内容(一部あるいは全部を問いません)を複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用等してはならないものとします。

第16条(権利喪失及び利用停止)

利用者は、本規約に違反した場合、利用者による本サービスの利用が停止されること、利用したPeXポイントの返還がなされない場合があることに、予め同意するものとします。


第17条(本サービスの内容の変更、終了)

  1. 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は利用者に事前に通知するものとします。
  2. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第18条(保証の否認及び免責)

  1. 当社は、本サービスが利用者の特定の目的に適合することについて、何ら保証するものではありません。
  2. 本サービスの利用にあたり、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合、利用者は、当社に対し、通常損害(逸失利益を含まない)に限り、その賠償を請求できるものとします。 ただし、当社の故意又は重大な過失による損害については、上記損害の範囲の制限を適用しないものとします。
  3. 本サービス又は当社ウェブサイトに関連して利用者と他の利用者又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、当社は一切責任を負いません。

第19条(秘密保持)

利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。


第20条(情報の収集及び取扱い)

  1. 本サービスにおける利用者の情報の取扱いについては、別途規定する当社のプライバシーポリシーの定めによるものとし、利用者はこのプライバシーポリシーに従って当社が利用者の情報を取扱うことについて同意するものとします。
  2. 利用者は、本サービスにおいて当社が利用者のcookie情報及びIPアドレスを収集することを承諾するものとします。
  3. 当社は、収集したcookie情報及びIPアドレスを、利用者に対するPeXポイントの返還、利用者から問い合わせがあった際の本サービス利用状況の確認等、本サービスの提供及び品質担保のために利用します。 利用者は、自ら利用するブラウザの設定で、cookieの受理を承諾するものとします。
  4. 当社は、収集した利用者の情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。
  5. 当社は、収集した利用者の情報、データ等を、本サービスに関するご案内や当社又は第三者の広告の配信等、利用者に適した情報の提供のために利用します。

第21条(本規約の変更)

当社は、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、利用者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録抹消の手続をとらなかった場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。


第22条(連絡、通知)

本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。


第23条(サービス利用契約上の地位の譲渡等)

  1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約(以下「サービス利用契約」といいます)上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。 なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第24条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。


第25条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。
  2. 本規約又はサービス利用契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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