司法書士法人 あい和リーガルフロンティア
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不動産登記について 不動産登記をお考えの方へ

不動産登記とは

不動産の物理的状況と権利関係とを法的に明らかにした制度のことです。

不動産登記には、1. 所有権移転登記2. 所有権保存登記3. 抵当権設定登記の3つがあります。

土地や建物がどのくらいの面積なのか、誰が所有者なのか、抵当権は設定されているのか、ということは第三者はわかりません。

取引の安全と円滑化を図るために、登記簿に記載し一般に公開しています。

  1. 所有権移転登記

    不動産の売買や相続、遺贈・贈与を行うと、不動産の所有権が売主から買主へと移ります。この登記を行わなければ、所有権の移転は認められません

  2. 所有権保存登記

    建物を新築した場合、建物が新たに存在することを示すために表示登記を行い、その後自分が所有者であることを示すために所有権保存登記を行います。所有権保存登記を行うことにより初めて、新築した建物が自分の所有物であることを公示できるようになります。

  3. 抵当権設定登記

    不動産を借金の担保にしてお金を貸して、そのお金が返ってこないときに不動産を売って回収できる権利を抵当権といい、この権利を明らかにするために抵当権設定登記を行います。

    登記をすることで、自分の権利を第三者に主張することができます。

会社設立・商業登記・裁判手続き・成年後見人などの手続きなど、詳しくはお問い合わせください

相続

相続に必要な手続きとは

ここでは、相続に関する手続きについて、どのような種類があるのかをご説明いたします。

相続というものは、全ての人に対して同じ手続きが必要なわけではなく、それぞれのご家庭の事情や財産の量や種類によって、大きく変わってきます。

代表的な手続きとしては次のようなものが挙げられます。

  1. 不動産の名義変更(相続登記)

    相続の手続きの中でも、一番多くの方が関係するのが不動産の名義変更(相続登記)です。

    不動産の名義、つまり誰が所有者かという情報は、法務局という役所で管理されています。

    その情報は(登記事項証明書)という書類を取得すれば、誰でも確認することが出来ます。

    もし、不動産の所有者(名義人)が変わった場合、自動的に法務局が変更してくれるわけではありません。

    名義を変更するには、登記申請書という特別な書類を作成して、法律で決められた添付書類と共に申請をしなければいけません。この手続きのことを不動産の名義変更(相続登記)と呼んでいます。

    この手続きは、相続の内容によっては簡単に済ませてしまえる場合もありますが、不動産の状況や相続人の数などによっては複雑な書類や申請書が必要になる場合もあり、そのような場合は専門家(この場合は司法書士)に頼まなければ進めることが困難な場合も多々あります。

  2. 相続放棄

    もし、財産よりも負債の方が多い場合や、そうでなくても一切財産を引き継ぎたくない、といった場合に行うのが相続放棄です。

    相続放棄をすると、借金などの負債を一切相続しなくて良くなりますが、その反面不動産や預金のようなプラスの財産も相続をすることが出来なくなります。

    相続放棄手続きは、亡くなった方の最後の住所地にある家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を作成し、必要な添付書類と一緒に提出する方法で行います。

    申述書を書くこと自体はあまり難しくない場合がありますが、相続放棄をするにあたっての法律上の注意点や、申請後の裁判所とのやり取りなど、一定の知識がないとスムーズに処理できないことも多いと思います。

    その点、専門家に頼むことで、自分だけで悩むことも少なくなり安心して手続きを進めることが出来ます。

  3. 遺言書作成

    遺言は、財産を持っている方本人が、亡くなる前にあらかじめどの財産を誰に相続してもらいたいかなどを決めて、書面に残しておく制度です。

    遺言書の作成は自分で筆記する自筆証書遺言や、公証役場で作成する公正証書遺言など、いくつかの種類があります。

    公証役場で作成する場合は、どのような内容の遺言を作成したいのか公証人に伝えることが出来れば、細かい文面は役場で作成してくれますが、あくまで文面を整えてくれるに過ぎないので、内容自体に関する相談はしてくれません。

    その為、不動産がある場合は司法書士に、節税目的で作成するのであれば税理士に、のちのちの紛争が想定されるなら弁護士に、と言ったように、遺言書の内容が、自分の目的に沿ったものになるようきちんと相談先を選んだほうが良いと思います。

  4. 後見人の申立て

    相続人の中に、認知症などで相続の話し合いを理解できる状況にない方がいらっしゃる場合、その方は原則として遺産分割協議に参加できません。

    遺産分割協議は全員が合意しなければ進めることが出来ないので、誰かひとりでもこのような状況にあれば、相続の話し合いは出来なくなってしまいます。

    そのような場合は家庭裁判所に対して後見人の選任申立てをし、参加できない本人に代わって分割協議を行うことが出来る代理人を立てることで遺産分割を進めることが出来ます。

    この申し立ては、決められた書式や添付書類を家庭裁判所に提出して行いますが、申立てに関してのデメリットや注意点がたくさんあるため、やはり専門家に頼んでアドバイスを受けながら進めていくべきだと思います。

    地域によって家庭裁判所の運用が若干異なる点もあるようですが、基本的には司法書士と弁護士のみが申立てのお手伝いをする権限をもっています。

  5. 相続税の申告

    相続財産の額が一定の範囲を超えると、相続税の申告や納付を行う必要が発生します。

    もっとも、最低でも3000万円の基礎控除があるので、かなり多くの相続財産がなければ申告自体不要になる方が大多数です。

    ただし、申告が必要となった場合、自分で全て手続きを行うのはかなり大変です。

    申告書の書き方が難しいことに加えて、不動産の価格算定や各特例の適用に関する判断など、専門的な知識がたくさん必要になるため、よほどこのような事に詳しくなければ、どこかに依頼した方が無難です。

    相続税の申告に関しては、その名のとおり税理士が専門となります。

    しかし、税理士であれば誰でも出来るというわけではなく、相続税自体を得意としている事務所はどちらかと言えば少数派であると言われています。

  6. 遺産分割調停

    話合いがまとまらない場合は最終的な解決手段として家庭裁判所に対して遺産分割調停を申立てるという手段があります。

    調停を申立てても話がまとまればければ、最後には裁判所側が審判によって分割方法を指定します。

    この調停で代理人となれるのは弁護士のみですが、申立書の作成など書面上の支援であれば司法書士も執り行うことができます。

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法人登記

会社・法人登記とは

不動産登記とならんで、司法書士の最も重要な業務の一つが、会社(商業)・法人登記(かいしゃ(しょうぎょう)・ほうじんとうき)です。

簡単に言えば、会社やその他の法人の登記です。

人が集まって社長や役員を決めて営業活動を始めたとしても、それだけでは会社とはいえません。

一定の手続を済ませて法務局に会社設立の登記申請をして会社の内容を登録することで、初めて正式に会社が設立します。

その会社の内容が登録されているものを商業法人登記簿(しょうぎょうほうじんとうきぼ)といいます。

では、なぜこのような制度があるのでしょうか?

それは、会社が社会の中でさまざまな経済活動をするときに、その会社と取引をする相手方がその会社の内容を知って安全に取引ができるようにするためです。

会社の側からいえば、会社となったからには社会に対してさまざまな責任を負うことになるため、会社の内容が公に公開されているわけです。

そのため、会社の登記簿の内容は、商業登記簿謄本商業登記事項証明書)を法務局で取得することにより、誰でも自由に確認することができます。

また、会社は印鑑を法務局に届け出ており、その印鑑証明書が法務局から発行されますから、取引の相手方も契約書に押された印鑑が法務局に届け出た印鑑(会社の実印)か確認することができます。

会社はいったん設立したあとも、役員がかわったり、本店が移転したり、資本金を増加したりなど会社の内容に変更があった場合には、その登記申請をしなければなりません。

司法書士は、会社の設立やその後の変更について、当事者の代理人となって登記申請を行います。

会社(商業)・法人登記は、会社やその他の法人に関わる法律の知識がないと難しい面があるため、その方面の法律に詳しい司法書士が手続を行っているのです。

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その他 (行政書士業務)

行政書士の仕事とは?

行政書士は各種手続きや申請など役所に提出する書類を作成致します。

建築業者が今までに請け負ったことがない分野で工事を受注するためには、建築許可を受ける必要があります。

飲食業を始め、お店を開こうと思えば営業するための許可を取る必要があります。

これらの許可を得るための書類は、専門知識のない人でも作成できないことはありませんが、複雑でなかなか骨が折れる作業です。

内容にミスがあれば何度もやり直しが必要になり、許可もなかなか下りず業務に支障を来す可能性もあります。

そうした複雑な書類を迅速かつ的確に作成するのが行政書士の主な業務です。

また、第三者に送付の事実や内容を証明してもらう「内容証明」の作成や、在留資格認定証明書や、永住許可、在留期間更新など外国人に関する手続きも行政書士の担当分野になります。

自動車に関連する手続き、外国人に関連する手続きなど、司法が絡まないものは司法書士が行うことができない業務であることから、行政書士事務所を開業している人の多くが業務として取り扱っているのが現状になります。

当事務所では、行政書士と司法書士の両方の資格者が所属しておりますので、ワンストップサービスをご提供させて頂きます。

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ご挨拶 Greeting

お悩み、不安はひとりひとり違います。人にはいろいろな悩みがありますが、その中でもお金の悩みは大きいものです。

借りたお金を返さなければ・・・そう思って、誰にも相談できずひとりで悩んでいらっしゃる方多いのではないでしょうか。

お金のお悩みは、友人や家族にも言えないものです。

しかし、ひとりで悩んでいたのでは、お客様の毎日は暗いものになってしまいます。

借金の問題で友人やご家族に相談できない分、私たち司法書士にご相談ください。

この「無料減額診断サービス」は、借金でお悩みの多くの方に、「まずは気軽に相談してもらう」ことで「解決の糸口が見つかる方法」を聞いて欲しいと願い便利なインターネット相談を用意して生まれたサービスです。

借金が減額できれば、また月々の返済が少なくなれば、あなたが今抱えている問題は解決します。

仮に減額が難しいとしても、あなたがこのサービスに費用を払う必要は一切ありません。

そして頂いた情報を他の用途で利用することも一切ありません。

基本的にはお問い合わせいただいた、メールアドレス・電話番号へのご連絡となりますので、身内の方に気づかれると言ったこともありません。最新の注意を持って対応させて頂きます。

より良い生活に戻るために。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽に使用していただければと思います。

司法書士法人あい和リーガルフロンティア

事務所概要 About Us

事務所名 司法書士法人
あい和リーガルフロンティア
所属司法書士 代表 司法書士 橋本 健太郎
  • 東京司法書士会所属 NO.3594
  • 簡裁代理権認定番号 NO.304155
司法書士 影嶋 広志
  • 長野県司法書士会所属 NO.690
  • 簡裁代理権認定番号 NO.701042
司法書士 樋口 浩二
  • 東京司法書士会所属 NO.8001
事務所 代々木事務所

〒151-0053東京都渋谷区代々木 2丁目21番11号ベルテ代々木Ⅱ207

最寄り駅:JR代々木駅から徒歩7分

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長野事務所

〒380-0823長野県長野市南千歳 1丁目3番3号アレックスビル3F-1

最寄り駅:長野電鉄 長野駅から徒歩5分

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  • 代表 司法書士 橋本 健太郎

    橋本 健太郎 Kentaro Hashimoto

    • 所属東京司法書士会
    • 司法書士登録番号3594号
    • 簡裁代理権認定番号304155号
    • 最終学歴中央大学法学部法律学科
  • 司法書士 影嶋 広志

    影嶋 広志 Hiroshi Kageshima

    • 所属長野県司法書士会
    • 司法書士登録番号690号
    • 簡裁代理権認定番号701042号
    • 最終学歴早稲田大学教育学部
  • 司法書士 樋口 浩二

    樋口 浩二 Kouji Higuchi

    • 所属東京司法書士会
    • 司法書士登録番号8001号

地図 Map

コンビニエンスストア(セブンイレブン)近くの「婦選会館」案内板を目印に道を曲がります。

コンビニエンスストア(セブンイレブン)近くの「婦選会館」案内板を目印に道を曲がります。

代々木事務所のある「ベルテ代々木Ⅱ」の入口です。こちらのマンションの207号室になります。

代々木事務所のある「ベルテ代々木Ⅱ」の入口です。こちらのマンションの207号室になります。

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